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老齢基礎年金の受給額を増やすことができる「付加年金」について

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老齢基礎年金の受給額を増やすことができる「付加年金」について

日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金制度の中で、原則65歳から受給できる年金が老齢基礎年金です。

20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納めた方は、満額の老齢基礎年金(令和3年度 年額78万900円)を受給できます。

受給額が年額78万900円のため、月額に換算すれば月6万5,075円です。

会社員などの厚生年金の被保険者であれば、この老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できます。

しかし、自営業者などの国民年金の第1号被保険者にとっては、厚生年金の被保険者期間がなければ老齢厚生年金を受給できません。

このように、老齢基礎年金の受給額を少しでも増やしたい国民年金の第1号被保険者にとって、受給額を増やす方法の一つに付加年金という制度に加入する方法があります。

今回は、老齢基礎年金の受給額を増やすことができる付加年金について詳しく解説していきます。

老齢基礎年金の受給額を 増やすことができる

付加年金の概要

付加年金とは、国民年金の定額保険料(令和3年度 月額1万6,610円)に加えて月額400円の付加保険料を上乗せすると、老齢基礎年金額を増やすことができる制度です。

付加年金の加入条件

付加年金に加入できるのは以下の方になります。

・ 国民年金の第1号被保険者

・ 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

会社員などの第2号被保険者や、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、国民年金の被保険者であっても付加年金に加入することはできません

また、国民年金の第1号被保険者であっても、国民年金基金に加入している間は、付加保険料を納めることはできません

付加年金の申込先

・ 住所地の市区町村役場

付加年金の保険料額

・ 月額400円

付加保険料の納期限を経過してしまった場合でも、納期限から2年間は付加保険料の納付が可能です。

加入しておこう

付加年金の加入可能期間

付加年金の加入できる期間は、以下の期間です。

・ 20歳以上60歳未満の40年間(480か月)の内、第1号被保険者としての期間

・ 60歳から65歳までの任意加入被保険者の期間

付加年金の受給時期

付加年金の単独受給はできないため、老齢基礎年金を受給するときと同じタイミングで老齢基礎年金とセットで受給します。

付加年金の受給額

200円 × 付加保険料納付月数(年額)

例えば、国民年金保険料・付加保険料を20歳から60歳までの40年間納めていた場合の年金額は以下の通りです。

令和3年度の老齢基礎年金の満額受給額78万900円 + 付加年金額9万6,000円(200円 × 480月)=87万6,900円

加入の検討を

このように、付加年金は、国民年金の第1号被保険者にとって、老齢基礎年金の受給額を増やすにはとてもよい方法です。

付加保険料を40年間納付した場合は総額19万2,000円の支払いになりますが、付加年金の受給額が年額9万6,000円ですので2年でモトがとれる計算になります。

また、付加保険料は社会保険料控除として所得から全額控除もできますので、老齢基礎年金額を増やしたい国民年金の第1号被保険者の方は、加入の加入を検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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