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再雇用で減った給与を補填する「高年齢雇用継続給付金」は老齢厚生年金との「調整」に注意

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再雇用で減った給与を補填する「高年齢雇用継続給付金」は老齢厚生年金との「調整」に注意

60歳以降も会社で働くことは珍しくなくなっています。

しかし、60歳までと仕事内容は大きく変わらないにも関わらず、給与を比較すると下がっていることがあります。

そこで雇用保険から支給される高年齢雇用継続基本給付金を活用し、一定の補填がなされていますが、65歳前から年金を受ける場合には調整をされてしまいます

今回は高年齢雇用継続基本給付金と年金と、調整の仕組みにフォーカスをあて解説します。

高年齢雇用継続給付金と年金受給は調整に注意

高年齢雇用継続基本給付金とは

受給するための主な要件は以下の点に当てはまる場合です。

・ 雇用保険の被保険者期間(加入期間)が5年以上

・ 60歳以上65歳未満の方

60歳の時の給与に比べて75%未満に下がった

・ 現在受けている給与が36万5,055円(毎年見直しあり)以下

最も多い給付額は、以下の式によって出された額です。

60歳以降の給与 × 15%

例えば60歳の時に40万円の給与を受けていた方が定年退職後、アルバイトとして勤務時間を減らし、給与も20万円に減額した場合を想定しましょう。

減額率は50%となり、

・ 20万円 × 15% = 3万円

が給付(非課税)されるという仕組みです。

調整対象となる年金とは

・ 男性であれば昭和36年4月1日以前生まれ

・ 女性は原則として5年遅れて、昭和41年4月1日以前生まれ

であれば、1年以上厚生年金に加入していることで65歳よりも前に老齢厚生年金を受給できます。

しかし、高年齢雇用継続基本給付金を受給していている場合、在職老齢年金による年金カットと併せて最大で6%の年金カットが行われます。

また最大6%とは、「標準報酬月額の」6%という意味です。

これが何を意味するかというと、給与は残業代支給などにより毎月変動することは一般的ですが、標準報酬月額は毎月変動するものではありません。

よって、どの程度年金がカットされるのかは60歳時の給与(正確にはみなし賃金)と標準報酬月額により決定するということであり、毎月カットされないように調整する(例えば残業代を減らす)という自助努力をしたとしても、避けることが難しいということです。

ポイントを整理すると以下のようになります。

高年齢雇用継続基本給付金のポイント

・ いくら受給できるかは毎月の給与により決まる(最大15%)

・ 毎月の給与が下がれば受給でき、上がれば受給できないこともある

年金カットのポイント

・ 60歳時の賃金と標準報酬月額の割合により決まる(最大6%)

・ 毎月の給与で決まるものではない

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申請しないほうが損をせずに済むケースも

重要な点として、高年齢雇用継続基本給付金と年金カットには分岐点が存在するということです。

これは高年齢雇用継続基本給付金は本来とても助けになる制度なのですが、場合によっては高年齢雇用継続基本給付金を申請しないほうが、損をせずに済むということです。

高年齢雇用継続基本給付金は2か月に1回、会社の人事労務担当者等が会社の所轄ハローワークへ申請を行います。

どのような時に何が調整されるのか

高年齢雇用継続基本給付金は原則として会社に在籍していることが要件であり、失業手当のように退職後に受給できる給付ではありません。

また在職老齢年金も同様に、会社を退職(または社会保険資格喪失)したあとはカットの対象となりません。

また、カットされる年金はあくまで「老齢厚生年金」であり、老齢基礎年金や遺族年金、障害年金は収入との関係によりカットされる年金ではありません。

在職中に繰上受給する場合は注意しよう

高年齢雇用継続基本給付金は高齢者雇用が社会的に促進されることが前提ですが、将来的になくなる手当です。

その場合には新たな法改正がなされると察します。

将来的には65歳前に老齢厚生年金を受給できる方の数も減少しますが、繰り上げ請求は最大60歳まで早められます。

よって、在職中で繰り上げ請求した場合の注意点として、高年齢雇用継続基本給付金との調整はおさえておきたい部分です。(執筆者:蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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