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【相続対策】「iDeCo」と「国民年金」の死亡一時金 共通点、相違点、活用法

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【相続対策】「iDeCo」と「国民年金」の死亡一時金 共通点、相違点、活用法

多くの税制優遇を受けながら、公的年金の上乗せを準備できる制度のひとつとして、iDeCo(個人型の確定拠出年金)があります。

iDeCoの年金資産(拠出した掛金とその運用益)は、60歳以降になると「老齢給付金」として受給できますが、この年齢に達する前に亡くなってしまう場合があります。

また老齢給付金の受給方法として、年金を選択した場合、年金資産を何年かに分けて受給するため、すべてを受給する前に亡くなってしまう場合があります。

こういったケースでは所定の親族が残された年金資産を、「死亡一時金」として受給できるのです。

これとまったく同じ名称の給付が、公的年金の一種である国民年金の中にも存在するのです。

国民年金の死亡一時金が支給されるのは、この第1号被保険者(自営業者、農林漁業者、フリーランスなどの自分で保険料を納付する方)が、亡くなった時になります。

ただ亡くなった日の前日において、次のような期間の合計が36月以上あるという、支給要件を満たす必要があります

・ 第1号被保険者であった時の、国民年金の保険料の納付済期間

・ 国民年金の保険料の免除期間(4分の1免除期間は「4分の3月」、半額免除期間は「2分の1月」、4分の3免除期間は「4分の1月」として計算します)

また老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないで亡くなり、かつ遺族基礎年金を受給できる親族がいないという支給要件も、満たす必要があります

要するに国民年金の死亡一時金は、この保険料を一定期間以上納付したけれども、年金を何も受給しないで亡くなった時に、支給される一時金なのです。

そのため国民年金の死亡一時金は、納付した国民年金の保険料の全部が、掛け捨てになるのを防止しているのです。

iDeCoの死亡一時金も同じような役割を果たしているため、両者は掛け捨て防止という共通点があります。

ただ国民年金の死亡一時金の請求期限は、亡くなった日の翌日から2年になるため、これを過ぎると納付した国民年金の保険料の全部が、掛け捨てになる可能性があるのです。

iDeCoの死亡一時金と、国民年金の死亡一時金の共通点、相違点、活用法

死亡一時金と寡婦年金は併給できない

iDeCoの老齢給付金は一時金だけでなく、年金も選択できますが、死亡一時金は名称の通り、一時金だけになります。

国民年金の死亡一時金も名称の通り、一時金だけになりますが、実質的に年金か一時金かを選択できる方がいるのです。

その理由として第1号被保険者の夫が亡くなった時に、次のような支給要件を満たす場合、その妻は60歳から65歳まで、「寡婦年金」という年金を受給できます。

・ 亡くなった日の前日において夫は、第1号被保険者であった時の、国民年金の保険料の納付済期間や免除期間の合計が、原則10年以上あった

・ 妻は亡くなった夫によって、生計を維持されていた

・ 夫との婚姻期間(事実婚も含む)が、継続して10年以上あった

・ 夫は老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないで亡くなった

・ 妻は老齢基礎年金の繰上げ受給を利用していない

また寡婦年金を受給できる妻が、国民年金の死亡一時金も受給できる場合、選択した一方のみが支給されるため、実質的に年金か一時金かを選択できるというわけです。

iDeCoの死亡一時金の金額は人によって大きく違う

iDeCoに拠出する掛金の金額は、一定の範囲内であれば、各人が自分で決められます。

また掛金を運用する金融商品(定期預金、投資信託、保険など)や、それぞれの金融商品に掛金を配分する割合も、各人が自分で決められます。

そのためiDeCoの老齢給付金や死亡一時金の金額は、人によって大きく違うのです。

一方で国民年金の死亡一時金は、次のような金額になるため、保険料の納付済期間が同じであれば、同額を受給するのです。

江東区の死亡一時金<br />
≪画像元:江東区

なお第1号被保険者は、月1万6,610円(2021年度額)の国民年金の保険料に加えて、月400円の付加保険料を納付すると、「200円 × 付加保険料の納付済月数」で算出される付加年金を、原則65歳から受給できます

この付加保険料の納付済月数が、36月以上ある方が亡くなった時には、死亡一時金に8,500円が加算されます。

親族にも最先順位があります

最先順位の親族が死亡一時金を受給できる

iDeCoの死亡一時金を受給できる親族の順位は、次のようになっているため、例えば第1順位の配偶者がいる場合には、第2順位以下の親族は受給できません。

【第1順位】

配偶者(死亡した当時に事実婚だった方を含みます)

【第2順位】

死亡した当時に主として、亡くなった方の収入によって生計を維持していた、子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹

【第3順位】

死亡した当時に主として、亡くなった方の収入によって生計を維持していた、第2順位以外の親族(6親等内の血族、3親等内の婚族)

【第4順位】

第2順位の要件を満たさない、子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹

また同順位者が2名以上いる場合(例えば子が2名)には、その人数によって等分しますが、手続き上は受取人の代表者に対して、まとめて支給されます

一方で国民年金の死亡一時金を受給できる親族は、死亡した当時に生計を同じくしていた親族になるため、亡くなった方の収入によって、生計を維持していなくても良いのです。

また国民年金の死亡一時金を受給できる順位は、「配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹」になります。

iDeCoの死亡一時金は受取人を指定できる

国民健康保険に加入する方が亡くなった場合、所定の親族に対して、3~7万円くらいの葬祭費が支給されます

会社員が加入する健康保険や、原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療にも、同じような制度があります。

いずれについても金額が少なく、これだけで葬儀代を賄うのは難しいため、国民年金の死亡一時金は葬儀代のために、使った方が良いと思うのです。

iDeCoの死亡一時金は、非課税になる国民年金の死亡一時金や寡婦年金と違って、相続税などが課税される場合があります

ただ亡くなってから3年以内に、iDeCoの死亡一時金を請求する場合には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠を使えるため、相続税は課税されにくいのです。

またiDeCoの死亡一時金を受給できる順位は、上記のようになっておりますが、生前に受取人を指定しておくと、亡くなってから5年以内は、指定された方が優先して受給できます

こういった仕組みになっているため、iDeCoの死亡一時金は相続税対策や、相続対策のために使うのが良いと思うのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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