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「任意調査」と「強制調査」の違い 税務調査を断ることはできるか

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「任意調査」と「強制調査」の違い 税務調査を断ることはできるか

税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類あるのはご存じでしょうか。

税務署が実施している税務調査のほとんどは任意調査であり、強制調査でを受けるケースはほんの一握りです。

ただ任意調査といっても、納税者が調査を受けるかを決められるわけではありませんので、今回は任意調査と強制調査方法の違いを解説します。

「任意調査」と「強制調査」の違い

「強制調査」はマルサが実施する調査方法

強制調査とは、裁判所の令状を得て調査を実施するものです。

税務調査で最初に思い浮かべるのはマルサ(国税局査察部)だと思いますが、マルサが実施する税務調査は強制調査です。

警察が調査令状を片手に家宅捜索するのと同様、強制調査は自宅や事務所内を強制的に調べたり必要な書類を押収し、納税者が調査を拒むことはできません

ただ強制調査は悪質な脱税行為をしている方に対して実施するものであり、一般の方が強制調査を受けることはありませんのでご安心ください。

「任意調査」でも調査を拒否することはできない

任意調査とは、納税者の同意に基づき実施する調査で、税務署で行われる税務調査のほとんどは任意調査です。

売上帳簿や銀行の通帳等を調べる場合、納税者の了承を得てから中身を確認する意味での「任意」であり、任意調査であっても調査自体を拒否することは原則できません

また税務署職員は納税者に申告内容を確認するための質問検査権を有しており、納税者は質問検査権に対して黙秘や虚偽の回答をしてはいません

虚偽の回答をしてしまうと重加算税が課されることもありますので、調査担当者からの質問に対しては偽りなく答える必要があります。

偽りなく申告しましょう

調査担当者が突然自宅に訪れることは稀

自宅や事務所に行って行う調査(実地調査)は、事前に納税者へ連絡し、調査宣言をしてから実施され、事前連絡せず調査担当者が突然自宅へ訪れ税務調査を実施することは稀です。

無予告での実地調査は、事前連絡することで証拠隠滅や調査を受けないために逃亡するなど、調査が正常に実施できない場合に限られます

そのため期限内に確定申告書を提出し、税務署からの連絡に応じている一般の方々に対して無予告での調査を実施することはありません。

電話・手紙でやり取りする調査もある

税務調査には、電話や手紙、税務署に来署して内容確認をする「実地調査以外の調査」も存在します。

所得税の税務調査件数で比べた場合、実地調査以外の調査は実地調査の6倍も行われています。

実地の調査以外の調査は、無申告であったり申告内容の一部だけを確認ためなどに行う方法で、実地調査に比べて拘束時間や調べられる内容は限られており、調査担当者が自宅に訪れることも基本的にはありません。

ただ調査によって修正申告書(期限後申告書)を提出することとなった場合は、実地調査と同様の加算税・延滞税が課されます。

なお実地調査以外の調査に応じない場合は、実地調査に移行して調査が行われるケースもあります。

もし税務署から連絡があった際は無視せず、連絡してきた目的を確認してください(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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