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「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をあえて提出しないケース

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「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をあえて提出しないケース

公的年金のうち障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)や、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)は、非課税になっております。

それに対して老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、60~64歳から支給される特別支給の老齢厚生年金など)は、これらの合計が一定額以上ある場合、所得税などが課税されるのです。

この老齢年金に課税される所得税を算出する際は、次のような計算式により、「公的年金等に係る雑所得」を算出します。

(A) 1~12月に支給された老齢年金の合計-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得

一方で給与に課税される所得税を算出する際は、次のような計算式により、「給与所得」を算出します。

(A) 1~12月に支払われた給与の合計-給与所得控除額=給与所得

(A) の後はいずれの場合でも、(B) → (C) という手順で、各人に課税される所得税を算出するのです。

(B) 公的年金等に係る雑所得(または給与所得)-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除など)の合計=課税所得

(C) 課税所得 × 税率-税額控除(住宅ローン控除など)の合計=各人に課税される所得税

この中の大切な点としては、老齢年金の合計や給与の合計が同額であっても、(B) の中に記載した所得控除を多く受けられる方は、所得税が安くなるという点です。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」をあえて提出しないケース

受けられる所得控除を定期的に確認している

1~12月に支給される老齢年金の合計が、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円以上の場合、原則として偶数月の15日に支給される老齢年金から、所得税が源泉徴収されます。

また各人に課税される所得税は、上記のように受けられる所得控除が多いほど、金額が安くなるのです。

定期的(毎年9~10月頃)に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類が送付されるのは、どのような所得控除が受けられるのかを、所得税が源泉徴収される老齢年金の受給者に確認するためです。

そのため必要事項を記入して提出すると、翌年(最初は2月)に支給される老齢年金から源泉徴収される所得税が、受けられる所得控除の分だけ安くなるのです。

一方で「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しないと、配偶者控除などの所得控除を考慮しないで、老齢年金から源泉徴収する所得税が算出されるため、翌年から所得税が高くなる場合があります。

こういった事態を回避するため、きちんと提出した方が良いのですが、提出を忘れた方は所得税の確定申告を行って、納めすぎた所得税の還付を受けるのです。

2020年以降は未提出でも所得税の税率が変わらない

原則として12月に実施される年末調整の直前になると、勤務先の給与計算の担当者などは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を、従業員に対して配布します。

この書類に必要事項を記入して、勤務先に提出した場合、翌年の給与から源泉徴収される所得税は、扶養親族等の数が多くなるほど金額が安くなる、税額表の「甲欄」で算出されます。

一方で提出しなかった場合、翌年の給与から源泉徴収される所得税は、扶養親族等の数にかかわらず金額が一律の、税額表の「乙欄」で算出されます。

そのため「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」と、同じような役割を持っているわけです。

なお受けられる所得控除が特にない(例えば扶養親族がいない、障害状態ではない)という方は、2020年以降は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を、提出しなくても良いことになりました。

その理由として未提出の場合でも、所得税の税率が上がらないようになったからです。

一方で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、受けられる所得控除が特にない方も、提出した方が良いのです。

その理由として未提出の場合、翌年の給与から源泉徴収される所得税は、「甲欄」より金額が高い「乙欄」で算出されるため、給与の手取りが減ってしまうからです。

こういった状態になった方が、多めに源泉徴収された所得税の還付を受けるには、所得税の確定申告が必要になります。

給与と年金の両者で同じ所得控除を受けないようにする

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は上記のように、同じような役割を持った書類になるのです。

つまり書類が提出された場合、給与(年金)から源泉徴収される所得税は、配偶者控除などの所得控除を考慮した金額になるのです。

ただ給与から源泉徴収される所得税を算出する時と、年金から源泉徴収される所得税を算出する時の両者で、例えば配偶者控除を受けると、重複して配偶者控除を受けることになります。

その結果として源泉徴収される所得税が、間違った金額になる可能性があるのです。

また実際よりも少ない金額が、源泉徴収されていた場合には、所得税の確定申告を行って、追加納税する必要があります。

こういった事態を回避するため、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して、勤務先で配偶者控除を受ける方は、あえて「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しないようにするのです。

65歳から70歳までの就業機会を確保することが、2021年4月から企業の努力義務になりました。

また2025年4月以降は経過措置が終了するため、65歳までの雇用の確保が企業の義務になります。

このような法改正の影響を受けて、同じ年に給与と年金を受け取る方が増えると予想されるので、今後は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の取り扱いについて、更に注意する必要があります

所得税の確定申告に注意する

60歳以降も働く方は所得税の確定申告に注意する

「年金所得者に係る確定申告不要制度」があるため、次のような2つの要件を、どちらも満たしている年金受給者の方は、所得税の確定申告をする必要はありません。

・ 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であると共に、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象である

・ 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計が、20万円以下である

前者の400万円以下という要件は、多くの方が満たせると思いますが、60歳以降も働く場合には、後者の20万円以下という要件を満たすのが、難しくなるのです。

その理由として1~12月に支払われた給与の合計が、75万円を超えてしまうと、「給与所得」が20万円を超える可能性があるからです。

パートやアルバイトとして働く場合でも、年収75万円くらいは超えてしまうと思うので、60歳以降も働く場合には、「年金所得者に係る確定申告不要制度」の要件を満たすのが、意外に難しいのです。

また要件を満たせない場合には、所得税の確定申告が必要になるため、慣れていない方は負担に感じると思います。

ただ所得税の確定申告を通じて、課税される所得税を再計算した時に、還付金が発生する場合があるため、負担ばかりではないのです。

また医療費控除や雑損控除などの所得控除を受けるには、所得税の確定申告が必要になるため、これに関する知識を身に付けておけば、病気で入院した時や、大きな災害が発生した時に、役に立つと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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