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【年金】2022年4月~「在職定時改定」は働くシニアにとってプラス要素 注意点を解説

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【年金】2022年4月~「在職定時改定」は働くシニアにとってプラス要素 注意点を解説

2022年4月以降、65歳以上で厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給しながら働く方にとってはプラス要素の法改正が予定されています。

端的に内容をお伝えすると、毎年1回年金額の見直しが行われ、これまでの加入期間を年金額に反映する法改正です。

今回は、その法改正である「在職定時改定」導入後の注意点にフォーカスをあてて解説します。

働きながら年金受給

在職定時改定とは

働きながら年金をもらう場合、毎月の給与明細から厚生年金保険料が控除されているだけに

「毎月控除されている保険料分はいつ反映されるのか気になる」

という声が多くあります。

旧来は退職してから1か月経過後や、70歳に到達した際に改定される仕組みでした。

しかし法改正後は毎年1回、9月1日の時点で厚生年金に加入している場合、前月である8月までの加入実績を年金額に反映することになります。

ゆえに増額した年金が10月分から支払われるということです(10月分の支払いは12月)。

より早期に、過去の加入実績が年金額に反映されることとなります。

よって、年金をもらいながら働く方々にとっては恩恵のある改正と言えるでしょう。

在職老齢年金

反対にデメリットになりうる点として、より早期に年金額が改定されてしまうために、在職老齢年金により年金額がカットされてしまうケースも想定されるということです。

在職老齢年金の仕組みは、

1. 年金額(老齢基礎年金は含まず老齢厚生年金のみ)

2. 給与相当額

3. 過去12か月間の賞与を月額に換算した相当額

3つを合わせて47万円(年度によって変動有)を超えてしまうと、超えた部分の半分の年金がカットされます。

65歳未満の在職老齢年金については改正が行われますが、65歳以降の方の在職老齢年金は現行のままであることから、懸念点として挙げられています。

尚、在職老齢年金によりカットの対象となるのは「老齢」の年金であり、遺族年金や障害年金はカットの対象となりません。

2022年年金法改正に注意

恩恵を受ける期間

老齢厚生年金は、生年月日に応じて65歳よりも前から受給できる方もいらっしゃいます。

しかし、在職定時改定はあくまで65歳以降の方が対象となることから、厚生年金への加入期間の上限が70歳までであることを考慮すると、最大で5年間のみの取り扱いということになります。

尚、70歳というのは厚生年金に加入することができる上限の年齢です。

加給年金・振替加算の手続き

毎年1回ごとに加入期間が加算されることから、加給年金や振替加算の加算停止の手続きが発生することとなるので、慎重に管理する必要があります。

例えば在職中の夫が65歳時点では厚生年金への加入期間が17年だったと仮定した場合で、70歳まで在職したとします。

改正前:厚生年金への加入期間が20年以上になって退職した場合、または70歳時に加給年金の加算手続きを行っていた

在職定時改定後:3年経過後の68歳の時に厚生年金加入期間が20年となるため、加給年金の加算手続きが必要となる

振替加算については、年上夫が20年以上加入した厚生年金を受給中に、妻の厚生年金が17年と仮定します。

そして妻は70歳まで働くとした場合、改正前は厚生年金が20年以上となり退職した場合または70歳で振替加算の停止手続きを行っていましたが、在職定時改定が導入後は68歳で厚生年金が20年となることから、このタイミングで振替加算の停止手続きが必要となります。

65歳以降も働くシニア

2022年4月以降多くの年金法改正を予定

改正にあたり、経過措置などもありますが、今回は基本的な内容として記しております。

特に2022年4月以降、年金についての法改正が多く予定されており、これまでとは異なった仕組みが導入されるので、その際の一助になれば幸いです。

人生100年時代を迎え、特に長く働くことを前提とした改正が多く含まれていることから、65歳以上の方に対象となる部分の改正が多く予定されています。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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