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確定拠出年金(DC)の法改正 受取開始時期の拡大の概要と注意点

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確定拠出年金(DC)の法改正 受取開始時期の拡大の概要と注意点

公的年金とは別の年金制度(説明の便宜上、私的年金)として位置づけられられるものとして、確定拠出年金(DC)があります。

記憶に新しい話題として「老後2,000万円不足問題」を契機により注目されるDCについては今後法改正が行われます。

今回はDC制度の法改正内容にフォーカスをあて、解説してまいります。

確定拠出年金の改正があります

受取開始時期の拡大

公的年金制度では2022年4月から受け取り開始時期が(旧来は上限が70歳)75歳に引き上げられます。それに合わせる形でDCでも60歳以上75歳以下に引き上げられます。

尚、60歳から老齢給付金を受け取るには、掛金を納め始めてから10年以上経過していることが要件となり、例えば50歳以上で加入した場合は60歳到達時に加入期間が10年未満であることから60歳から受給できませんので注意が必要です。

加入可能年齢の引き上げ

企業型DC

厚生年金の被保険者であることが前提となりますが加入可能年齢は「65歳未満」とされ、60歳以降は60歳前と同一事業所に継続して勤務している場合に限定されていました。

比較材料として確定給付企業年金(DB)はこのような要件はなく、不均衡との声もあり、整合性を図る意味でも2022年5月から企業型DCの加入可能年齢は現行の65歳から70歳までに引き上げられることとなります。

厚生年金の加入可能年齢と同じであると整理しておくと記憶に残りやすいかもしれません。

個人型DC

iDeCoの加入者は現行の法律では60歳未満の国民年金の被保険者であることが要件でした。

しかし、60歳を超えてからも働くことは珍しくなくなっている社会情勢を鑑み、2022年5月から加入可能年齢は65歳までに引き上げられます。

被保険者である間」という要件がついていることから注意が必要です。

国民年金の第2号被保険者(例えば厚生年金加入中の会社員)は特段問題なく65歳までは加入できます。次に第1号被保険者(例えば個人事業主)は、保険料納付済期間が480か月に満たず、任意加入した時に限定されます。

480か月に到達しており、任意加入ができない場合は60歳を超えてiDeCoへの加入はできません

第3号被保険者は前提条件として年齢の上限が60歳であり、60歳を超えて加入できる制度も皆無であることから、65歳まで加入という選択肢はありません

iDeCoは国民年金の保険料を支払っていない場合、iDeCoだけ加入ということはできません。これは、免除を受けている場合も同様の理屈です。

脱退一時金

DC加入中の外国人向けの改正となりますが、帰国する際に所定の手続きをすることで公的年金(厚生年金・国民年金)と同様に脱退一時金を受けられるように改正されます。

iDeCoの引き出し

法改正の内容ではありませんが、加入資格を喪失した後は「運用指図者」として最長70歳まで運用のみを継続することは可能です。

受給は任意のタイミングで(受給資格の要件を満たしていることが前提ですが)申し出が可能です。

退職などの理由で一時的に掛金の拠出が困難となる場合もあるでしょう。そのような場合も運用指図者への変更の申し出は可能です。運用指図者へ変更されると掛金の拠出は不要となり、運用のみを継続することとなります。

運用指図者は加入期間にカウントされないことから、60歳以降に老齢給付金を一括で受け取る場合には退職所得控除が使えますが、その非課税枠も小さくなるというデメリットがあります。

iDeCoの掛金は5,000円から1,000円単位で任意選択が可能であることから他の支出も勘案して決めたい部分です。

公的年金+αの発想は今後も続くことでしょう。少しでも老後の生活を豊かにするための準備は一朝一夕にできるものではありませんので、可能な限り早い段階で検討しておくことが肝要です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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