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【iDeCo】基本的な加入手続きと比較するポイント

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【iDeCo】基本的な加入手続きと比較するポイント

老後の資金作りのために公的年金とは別に税制優遇の恩恵を受けながら「私的年金」として、準備を進める方が増えています。

いわゆるiDeCoは加入者数が年々増加してはいるものの名前は聞いたことはあるが手続き方法がよくわからないという声が多く聞かれます。

今回はそのような方の「苦手意識」がなくなるようなiDeCoの基本的な手続き方法にフォーカスをあて解説してまいります。

基本的な手続き方法

どこで加入すればよいのか?

「iDeCo口座」を開設するためには銀行などの運営管理機関で手続きをする必要があります。

銀行は大手からネット銀行まで多くあり、口座開設までは1か月半から2か月は要します

何を根拠に比較すればよいのか?

多く挙げられるのは運営管理機関ごとに異なる「手数料」です。

iDeCoは早い時期から始めると5~10年で完結するものではなく、10年以上加入することで60歳からの受給が可能となります。

よって、長期間加入する前提での手数料と「直感的な分かりやすさ」も考慮することが良いでしょう。

会社にも証明を依頼する必要はあるのか?

会社員がiDeCoを始める場合、会社に「事業主証明書」の記載を依頼する必要があります

内容は事業所の登録番号の他に企業年金加入の有無、掛金の徴収方法についてです。

なお、会社を退職して自営業を開始する場合や、夫または妻の扶養に入る場合は国民年金第2号被保険者から種別が変更となるので、ご自身で手続きが必要となります。

手続きができていないと掛金を納めることができない場合もあるので、注意が必要です。

給与天引きにしなければならないのか?

会社員の場合、個人払い(会社を一切通さず、自身の口座から振り替えられる)か事業主払い(給与天引き)を選択できます。

個人払いを選択すると、年末調整の時期に「小規模企業共済掛金控除証明書」が送付されてくるのでそれを添付し、所得税・住民税に限り所得控除の恩恵を受けることができます(社会保険料が下がるということはありません)。

仮に給与天引きにすると給与天引き対象の全従業員の掛金の合計額が会社の指定口座から引き落としされます。

引き落としされた後はそれぞれの運営管理機関に振り替えが行われます。

転職先が企業型DCをやっていたら?

iDeCo口座を引き続き保有することも可能であり、また、iDeCo口座を閉鎖して企業型DCに移管することも可能です。

企業型DCに移管することも可能

資産運用はどのようにするのか?

運営管理機関として特定の商品を勧めることはできませんので、長期的な視点でアドバイスを求めるというスタンスが適切です。

どうしてもリスクがある選択をしたくないという声もあり、そのような場合は元本確保型の商品を選択することが一般的です。

また、加入時の年齢は考慮したい部分です。

早い時期に加入したため、長期的な運用が可能であることから積極的な運用(株式など)を選択される方もいらっしゃいます。

反対に加入時の年齢が高い場合は比較的安定した運用(債権など)を選択される方が多い印象です。

運用する商品は1つだけの選択も可能であり、複数選択も可能です。

複数選択する場合は割合を指定することなります。

iDeCoのリスクは原則として制度上60歳まで引き出しができないことです。

公的年金も昭和36年4月2日以後生まれ男性であれば繰り上げを選択しない限り、老後の年金を60歳からもらうことはできません(65歳から)。

しかし、引き出し可能年齢以上に運用においてのリスクは受給額がマイナスになってしまう可能性もあるという点です。

また、マイナス分を補填する制度もありませんので、あくまで自己の責任に応じて運用することとなります。

最後に

iDeCoの他にNISAなどの資産づくりは選択肢として有用ですがより長期的に資産づくりをしたいという場合にはiDeCoはそのニーズと親和性が高い選択肢と考えます。

特に厚生年金に加入しない自営業者や扶養に入っている妻または夫からも注目されている制度です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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