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老齢年金の受給資格期間が「足りない場合」にとるべき対応

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老齢年金の受給資格期間が「足りない場合」にとるべき対応

日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する必要があります。

また、国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を納めなければなりません。

この国民年金保険料の未納期間があって、老齢基礎年金の受給資格期間が満たせなかった場合は、老齢年金の受給をあきらめなければならないのでしょうか。

今回は、老齢年金の受給資格期間がたりない場合にどのようにすればよいかについて、詳しく解説していきます。

受給資格期間が足りない場合の対応

国民年金の保険料

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

そのため、会社員などの厚生年金の被保険者である国民年金の第2号被保険者や、その配偶者である国民年金の第3号被保険者も、例外なく加入する必要があります

ただし、国民年金の第2号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険料として給料から天引きさますし、第3号被保険者は本人負担はありませんが国民年金保険料を納付していることになっています。

したがって、国民年金保険料を自分で払わなければいけないのは、学生や自営業者などの国民年金の第1号被保険者だけであり、自分で納付しなければ保険料未納になってしまいます。(保険料免除申請をしている場合は除く)

老齢年金の受給資格期間

国民年金の老齢年金である老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から受給できます。

厚生年金の老齢年金である老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、原則65歳から受給できます。

このため、老齢基礎年金も老齢厚生年金も、受給資格期間が10年以上なければ受給できないのです。

国民年金の保険料免除申請

国民年金の任意加入制度

このような60歳になっても老齢基礎年金の受給資格を満たせていない方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしているが480か月の納付済期間がないため満額受給できない方のために、希望すれば60歳以降でも国民年金に加入できる任意加入制度があります。

任意加入制度の加入条件は以下です。

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること

・ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと

・ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480月)未満であること

・ 厚生年金などに加入していないこと

国民年金の任意加入制度は、年金の受給資格期間を満たしていない方に限って65歳以上70歳未満でも加入可能です。

また、外国に居住している日本人の場合は、20歳以上65歳未満の方が加入可能です。

まとめ

このように、老齢年金の受給資格期間を満たしていない方が国民年金の任意加入制度に加入することで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせる場合があります。

また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことにより、老齢厚生年金の受給資格を満たせる場合もありますので、受給資格期間がたりない場合は、国民年金の任意加入制度に加入することをおすすめします。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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