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国民年金の保険料支払いにおける注意点とは

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国民年金の保険料支払いにおける注意点とは

国民年金制度には「第3号被保険者」という制度があります。

健康保険で言うと被扶養配偶者にあたりますが、他の年金被保険者種別と異なる点として第3号被保険者は保険料の支払いが不要です。

今回は第3号被保険者の保険料支払いにおける注意点にフォーカスをあて、解説していきます。

第三号被保険者

第3号被保険者とは

第3号被保険者とは会社員などの厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に扶養される専業主婦(夫)や扶養の範囲内で働く配偶者を指します。

年齢要件は20歳以上60歳未満とされ、年収は健康保険と同様に原則として130万円未満となります。

配偶者と同じく子供を扶養しても、子供は配偶者にはなり得ませんので、第3号被保険者になれません

第3号被保険者は昭和61年の年金大改正時に国民年金に設けられた制度です。

歴史を紐解くと、昭和の時代は夫が働き、妻が家庭を守るという世帯が多く、専業主婦である妻は年金制度への加入は任意とされていました。

妻は希望すれば年金制度に加入することはできましたが、加入は義務とされていなかったことから、万が一、離婚した際に妻の年金が低額となる点が問題視されていました

第3号被保険者の問題点と課題

同じ扶養にしても、自営業者である第1号被保険者に扶養される場合、専業主婦(夫)は第3号被保険者になることはできません。

第3号被保険者の前提条件として、第2号被保険者に扶養される被扶養配偶者でなければならないからです。

また、年収130万円以上となってしまうと、第3号被保険者の要件を満たさなくなり、自身で社会保険に加入しなければならなくなることから、就労制限をかける場合もあることから、特に女性の社会進出にマイナスの影響を与えているとの指摘があります。

保険料納付における注意点

例えば年上夫が定年退職を契機に社会保険も資格喪失した場合、これまで夫が第2号被保険者で年下の妻が第3号被保険者であった場合、夫の資格喪失により、妻は(年齢が60歳未満の場合は)第1号被保険者へ種別変更し、保険料を納めなければならなくなります

また、夫定年退職後(例えば定年は65歳)も引き続き、会社に残り、仕事をする場合であっても、夫が老齢を支給事由とする年金の受給権がある場合は厚生年金の被保険者であっても、国民年金第2号被保険者の資格は65歳で喪失することから、妻は(年齢が60歳未満の場合は)第1号被保険者へ種別変更の続きをし、保険料を納めなければなりません。

社会保険に加入した場合のメリット

仮に妻が社会保険に加入した場合、どのようなメリットがあるのかを確認しましょう。

まずは、老齢厚生年金の増額です。

年金記録が第3号被保険者のみの場合、年金制度の2階部分とされる老齢厚生年金は支給されませんが、1か月でも厚生年金へ加入することで、65歳からの老齢厚生年金を受給することができます

平均余命を勘案しても、統計上、男性より女性の方が寿命は長いことから、一度は考慮しておくことが重要です。

次に、傷病手当金の受給です。

私傷病により、継続して4日以上働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。

医師の証明は必要となりますが、1年6か月もの間、概ね給与の2/3を受給することができます

他にも国民年金から支給される障害基礎年金よりも障害等級が広い障害厚生年金や出産手当金などの保険給付を受けることができます。

最後に

昭和と現代では働き方が大きく変わっており、雇用の場における性差別も解消させるべく労働法の分野で複数の法改正が行われています。

現在は専業主婦(夫)世帯よりも共働き世帯が増えており、老後保障のあり方も再検討の必要性が高まってくるものと考えます。

同じ専業主婦(夫)世帯であっても国民年金被保険者の種別が異なることで、保険料の納付が必要なケースと必要でないケースがあることから注意しましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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