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出産時の一時金はどうやって支払われるか

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出産時の一時金はどうやって支払われるか

妊娠期間がわかるとこれまでの生活リズムが一変し、子供を迎え入れる準備や、産休・育休中の生活、復帰後の働き方など、考えることは多くあります。

しかし、優先順位としては母子ともに健康な生活を送れることが最も優先順位が高いはずです。

妊娠判明から育児休業を経て復帰するまでには多くの社会保険制度があるにも関わらず、あまり知られていない制度もあります。

今回は出産育児一時金の仕組みにフォーカスをあて解説していきます。

出産育児一時金

出産育児一時金とは

健康保険に加入している被保険者が出産した際に概ね42万円が支払われます。

前提条件としては妊娠4か月(85)以上の方が出産した場合、一児につき42万円ですが、産科医療補償制度の対象外となる場合(出産流産、人工妊娠中絶)は40.8万円となります。

なお、産科医療補償制度とは分娩において、重度脳性麻痺となった出生児が速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度となります。

双子の場合は?

胎盤数に関わらず1産児排出を1出産とし、胎児数に応じて出産育児一時金が支給されます。

よくある勘違い

出産手当金と出産育児一時金が混同されているケースに多く遭遇します。

出産手当金とは、いわゆる産休期間(産前産後期間)中に女性に対して給付されるもので、出産の日以前42(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの働かなかった期間(公休日である土日であっても働いていなければ支給対象)、概ね給与の2/3が支給されます。

よって、男性に支給されることはありません。

出産育児一時金の支払われ方

主に3通りの支払われ方があります。

(1) 直接支払制度

これは出産の為、入院する医療機関へ保険者から直接支払われる制度です。

あらかじめ被保険者が医療機関との間に出産育児一時金の支給申請と受け取りにかかる代理契約を締結し、出産育児一時金の額を限度として、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受け取りを直接保険者と行うことにより、被保険者があらかじめまとまったお金を用意しなくても医療機関の窓口において出産費用を支払う経済的な負担を軽減できる制度と言えます。

多くの場合は本制度が活用されています。

(2) 受取代理制度

被保険者が医療機関を受け取り代理人として、主産育児一時金を事前に申請し、医療機関が被保険者に対して請求する出産費用の額を限度として医療機関が被保険者に代わって受け取ることにより、被保険者があらかじめまとまったお金を用意しなくても医療機関の窓口において出産費用を支払う経済的な負担を軽減できる制度と言えます。

上記の2つの制度を端的にまとめると、直接支払制度は医療機関が保険者に対して手続きをするのに対して、受取代理制度は被保険者が手続きを行う制度です。

受取代理制度は小規模の病院等が採用しているケースがありますが、特に初産の場合、母子の健康を最優先にすべきであり、確認が後回しになっていることもあるので、病院が決まったら早い段階で確認しておくのが適切です。

特に、里帰り出産の場合は、事前の情報も多いとは言えないことから、早い段階で確認しておくことが重要です。

(3) 事後申請

出産費用をいったん医療機関に全額支払った後に出産育児一時金を申請する方法です。

言うまでもなく一時的にある程度まとまったお金が必要となるため、3つの中では最も選択されていないであろう選択肢です。

家族出産育児一時金

「被扶養者」が出産した際には「家族出産育児一時金」として「被保険者」に対して支給されます。

初めてづくしなので注意

2子、第3子も同じ病院で出産する場合を除き、初産の場合は(出産育児一時金に関わらず)多くの出産に関する社会保険制度の活用は初めてづくしであることから、妊娠が分かった段階で早めに専門家に相談することで、より良い生活が営めるのではないか考えます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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