※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

扶養の範囲内で働く「お金の壁」を全て解説 注意点も

ライフ 社会保障
扶養の範囲内で働く「お金の壁」を全て解説 注意点も

扶養の範囲内で働く場合に最も広く知られている「130万円の壁」があります。

社会保険の被扶養者に入るためには年収を130万円未満におさえて働く必要がありますが、その他にもいつくかの「壁」があります。

今回はさまざまなお金の壁にフォーカスをあて解説していきます。

「お金の壁」を全て解説

100万円の壁

多くの市区町村で年収が100万円以下の場合、住民税が課税対象となりません。

逆に年収が100万円を超えてしまうと住民税課税対象となります。

近年、ふるさと納税が一般的に広く活用されるようになり、住民税の節税も注目されていますが、「100万円」が一つの基準となります。

103万円の壁

所得税が発生するか否かの基準となります。

実務上はパートで働く配偶者の年収が150万円以下の場合、満額の税控除を受けられます(後述)が、パートで働く配偶者の夫(または妻)の年収が1,220万円以下であることが要件となります。

しかし、そもそもパートで働く配偶者の年収が103万円超となると所得税が発生する仕組み自体は変更がありません。

106万円の壁

201610月以降、「社会保険の適用拡大」により新たに生まれた壁です。

社会保険の適用拡大とは、以下の要件に合致する場合、パートやアルバイトであっても社会保険へ加入しなければならなくなっています。

501人以上の事業所であること(今後段階的に拡大)

・ 報酬の月額が8万8,000円以上

・ 週の所定労働時間が20時間以上

・ 継続して1年以上雇用見込み

・ 学生でないこと


現行の法律では例えば従業員数が500人以下の場合、週および月の所定労働時間が正社員の4分の3未満の場合、社会保険への加入対象とはなりませんが、上記の5つの要件を満たす場合は加入しなければならなくなるという理解です。


そして、本題の「106万円の壁」とは報酬の月額が8万8,000円以上に12か月をかけると105万6,000円となることから、「106万円の壁」と整理されています。

130万円の壁

最も馴染みのある「壁」ではないかと考えます。

社会保険の被扶養者の要件であり、被扶養者として認定されるためには、被扶養者となろうとしている方の年収が130万円未満であることが要件とされます。

そして、社会保険の場合、原則として厚生年金と健康保険はセットとなりますが、被扶養配偶者として認定されると、健康保険(74歳まで)と、国民年金第3号被保険者(2060歳)として国民年金に加入する状態となります。

また、各企業で任意に設定している扶養手当(または家族手当)も社会保険の年収要件とセットで整理されている場合がありますが、所得税発生の基準となる103万円を手当支給の基準としている場合もあるため、あらかじめ企業の人事労務課などへ確認しておくことが有用です。


150万円の壁

150万円を超えると、「配偶者特別控除」の減額が開始されます。

現在は、103万円を超えても、150万円までは、同額の控除を受けることが出来るようになったため、年末調整時等に、税控除のみにフォーカスをあてると、103万円に固執する必要性が乏しくなり、少しでも長く働ける環境が整ったとも言えますが、社会保険の被扶養者における年収要件は改正されていませんので、注意が必要です。


180万円の壁

130万円の壁と同じく、社会保険の被扶養者の年収要件となります。

この壁は被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害をお持ちの方の場合は130万円ではなく、180万円が基準となっています。

よって、要件に当てはまっていない方は130万円が基準となります。


201万円の壁

配偶者特別控除がゼロになる基準となります。

このラインに達すると既に150万円の壁と同様に既に社会保険の被扶養者の年収要件は超えていますので、残りは、税法上の恩恵があるか否かとなります。


定期的に見直しましょう

「壁」には税金、社会保険、会社で独自に定める基準、さまざまな種類があります。

働き方そのものが変わらない場合、年収はそこまで大きく変動するものではないため、再就職前や、再就職後に働き方を変える場合は定期的に見直しを行い、要件に当てはまっているか否かを精査しておくことが大切です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
この記事は役に立ちましたか?
+12

関連タグ

蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集