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病院にかかるも「保険証がない場合」の対応法

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病院にかかるも「保険証がない場合」の対応法

再就職し、社会保険に加入するようになったものの保険証の発行に時間を要することがあります。

そのような場合でも定期的な病院への受診や突発的な病気・事故により病院へかからなければならないことは十分に想定されます。

しかし、再就職ゆえに保険証がまだ手元にない場合もあるでしょう。

そのような場合の対応方法を確認しておきましょう。

病院にかかるも 保険証がない場合 の対応法

保険証がない場合の対応方法

再就職先の会社で社会保険に加入することで保険証(厳密には被保険者証、以下保険証)の交付を受け、病院等の窓口へ提出することで原則として窓口負担は3割で済みます(残りの7割は保険者が負担)。


単に、自宅に忘れていたのであれば、取りに戻り提出することで、いったん全額支払いをするような手間は生じないのでしょうが、再就職となると新たに資格取得をし、保険証の交付を待つ必要があります。


病院によっては、月頭に保険証を確認できれば、その月は再度の確認を求めないというケースもあります。

これは、レセプトの請求が月ごとであることが深く関係しています。

本来であれば月の途中で保険証が変わることは決して珍しいことではなく、毎回確認することが望ましいのは言うまでもありませんし、実際にそのような体制を取る病院もあります。

その場合は当該医療機関の指示に従う必要があります。


実際に保険証が発行されておらず、病院へかかる場合には原則として、全額を自費で支払い、後で「療養費」の請求という形で3割を超えて支払っている分の払い戻し手続きが可能です。


しかし、前提として業務災害の場合は労災保険を使うこととなりますので、保険証が手元にあるなしに関わらず、保険証を使っての受診は認められません


なお、療養費の請求が認められるケースは以下のような場合であることから、確認しましょう。

・ 事業主が資格取得届の提出を怠り、保険証が交付されない間に自費で診療を受けた場合

・ 無医村で応急処置として売薬を服用したとき

・ 国外で診療を受けた場合

が挙げられます。

療養費請求上の留意点

申請書に必要事項を記載し、添付書類として療養に要した費用の額を証明する書類(領収書)、また、その書類が外国語で作成されたものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添付しなければなりません。

他にも(海外療養を受けたことによる療養費請求の場合は)旅券、航空券、その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、保険者が海外療養の内容について海外療養を担当した者に照会することに関する同意書(海外療養を受けた者の同意)が必要です。


申請書に記載する内容は、一般的な内容であり、保険証の記号・番号、個人番号、氏名、生年月日、かかった費用、請求に至った理由等です。

なお、協会けんぽの支部や健保組合によっては、さらに必要な情報を求められる場合があることから、あらがじめ確認しておくことがスムーズな申請とするためにも有用です。

被扶養者の場合には?

自身が資格取得をし、併せて家族を扶養している場合もあることから、併せて確認しましょう。

多くの場合、被扶養者は乳児や小・中学生等を除き、収入確認が入ることから、加入者よりも遅れて保険証が届くことが少なくありません

考え方としては、被扶養者も被保険者と同様の流れです。

いったん、全額を支払ったのちに療養費の請求をすることとなります。

療養費の時効は?

療養費にも時効があります。

端的には、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間となります。

これは健康保険法で定められた時効であり、金額も大きくなりがち年金の5年と比べて短い期間となりますので該当する方は早めに申請しましょう。


最後に

コロナ禍によりテレワークが普及し、それは社会保険の資格取得を担当する人事労務部門担当者も決して例外ではありません。

そこで、新卒入社した時の会社より、保険証が手元に届くまでに時間がかかっているとの声もありますが、テレワークの影響等も少なからず考えられます。

また、社会保険を申請するにあたっては、生年月日などの個人情報の提供が必要となります。

併せて各被保険者ごとの報酬額も決定する必要があることから、スムーズな申請・保険証の速やかな発行のためにも、必要な情報は速やかに伝えることも留意しておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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