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年金を「繰上げ受給」したい方が、60歳までにやった方が良い5つのこと

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年金を「繰上げ受給」したい方が、60歳までにやった方が良い5つのこと

国民年金から支給される老齢基礎年金、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金などの、いわゆる老齢年金を受給できるのは、原則として65歳からになります。


繰上げ受給の制度を利用すると最大で60歳まで、受給開始を早めることができますが、1か月早めるごとに0.5%(20224月以降は0.4%)の割合で、老齢年金が減ってしまうのです。


そのため60歳まで受給開始を早めた場合、30%(20224月以降は24%)減額した老齢年金を受給します。


また60歳以降も厚生年金保険に加入している場合、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、在職老齢年金という制度により、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。


ねんきんネットを利用すると、繰上げ受給した老齢年金を試算できるだけでなく、在職老齢年金による支給停止額も試算できるため、繰上げ受給するか否かにかかわらず、登録した方が良いと思います。

マイナンバーカードを持っている方については、マイナポータルにログインして提携手続きをすると、ねんきんネットが表示されるため、登録の手間が省けるのです。


ねんきんネットの試算機能を利用して、繰上げ受給した老齢年金を試算した時に、想像していたよりも金額が少ないと、感じる場合があるかもしれません。

こういった方は特に、次のような5つのことを、60歳までにやった方が良いと思います。

年金を繰上げ受給したい

(1) 国民年金の保険料の追納

20歳から60歳まで、公的年金(国民年金、厚生年金保険など)の保険料を、一度も未納にしなかった場合、2021年度額で78万900円(月額だと6万5,075円)となる、満額の老齢基礎年金を受給できます。


一方で国民年金の保険料の未納期間や、免除期間(学生納付特例や納付猶予の期間も含む)がある場合、その月数の分だけ老齢基礎年金が減ってしまうのです。


こういった方が60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入して、未納期間や免除期間に応じた保険料を納付すると、満額や満額に近い老齢基礎年金を受給できるようになります。


しかし繰上げ受給を利用すると、これ以降は65歳未満であっても、国民年金に任意加入できなくなります

また過去10年前まで遡って、免除期間などの保険料を納付できる、追納制度がありますが、こちらも利用できなくなります。


そのため繰上げ受給したい方は、きちんと国民年金の保険料を納付すると共に、60歳になるまでの金銭的な余裕がある時に追納を実施し、免除期間などを保険料の納付済期間に変えた方が良いのです。


なおハガキ形式のねんきん定期便には、直近1年分の年金記録しか記載されていないのですが、ねんきんネットだと全期間の年金記録がわかります。

そのうえ追納な可能な期間が表示されるため、過去10年以内に追納が可能な期間があるのかを、自分で調べる必要がないのです。

(2) iDeCoへの加入

繰上げ受給すると老齢年金が減ってしまうため、例えばiDeCo(個人型の確定拠出年金)で貯めた老後資金を取り崩し、減額分を補った方が良いと思います。


このiDeCoに加入できる年齢の上限は、現在は60歳になりますが、60歳から65歳までの間に、次のいずれかの要件を満たしている場合、20225月以降は65歳まで加入できます


・ 国民年金に任意加入している

・ 厚生年金保険に加入している


しかし繰上げ受給を利用すると、これ以降は65歳未満であっても、iDeCoに加入できなくなります。


そのため繰上げ受給したい方は、60歳になる前の若いうちからiDeCoを始め、60歳以降に加入しなくても大丈夫な老後資金を、確保しておきたいところです。

(3) 健康診断と健康習慣

国民年金から支給される障害基礎年金の対象になるのは、次のような病気やケガになるため、かなり範囲が広いのです。


・ 眼、聴覚、手足の障害などの外部障害

・ うつ病や統合失調症などの精神障害

・ がんや糖尿病などの内部障害


また障害基礎年金を受給できるのは65歳になる前に、所定の障害状態になった場合になります。


しかし例えば60歳になる前に、初診日(障害の原因になった病気やケガで、初めて診療を受けた日)がある病気が悪化し、繰上げ受給した後に所定の障害状態になった場合には、65歳になる前であっても、障害基礎年金を受給できなくなるのです。


この点を不安に感じる方は、60歳になる前に人間ドックなどの、検査項目の多い健康診断を受け、将来に悪化しそうな病気がないのかを、調べておいた方が良いと思います。

また繰上げ受給した後は、病気やケガを予防する健康習慣を、身に付けた方が良いと思います。

(4) 固定費の節約

繰上げ受給すると老齢年金が減ってしまうため、iDeCoのような制度で収入を補うだけでなく、節約して支出を減らした方が良いと思います。


また家計の支出は一般的に、支出額が毎月変わる「変動費(食費、ガソリン代など)」と、支出額が毎月同じになる「固定費(通信費や水道光熱費の基本料金部分、生命保険の保険料など)」の、2種類に分類できます。


どちらの節約も大切になりますが、まずは固定費の節約から始めた方が良いのです。


その理由としてスマホの料金プランや、生命保険の見直しによる固定費の節約は、節約できる金額が大きくなるだけでなく、一度見直しすると長期に渡って、節約効果が続くからです。


60歳になる前の段階で、子供が就職して収入を得ているのなら、特に死亡保険は見直しの余地があると思います。

保険の見直しも

(5) 職業能力の向上と資格の取得

国民年金に加入するのは、任意加入しなければ60歳までになりますが、厚生年金保険は所定の加入要件を満たすと、70歳になるまで加入します。


60歳以降も厚生年金保険に加入すると、60歳になる前に同じように、給与から厚生年金保険の保険料が控除されますが、いずれは保険料を納付した分だけ、老齢厚生年金の金額が増えます


そのため老齢厚生年金については、60歳以降に厚生年金保険に加入することによって、繰上げ受給で生じた減額を少なくできるのです。

また老齢厚生年金の金額は、厚生年金保険の保険料を納付した月数と、給与の金額によって決まります。


こういった仕組みのため、60歳以降の給与が高いほど、繰上げ受給で生じた減額を少なくできるのです。

職業能力を向上させたり、勤務先で必要とされる資格を取得したりすると、60歳以降の給与が高くなる可能性があるので、これらは60歳になるまでに、やっておいた方が良いと思います。

なお雇用保険の教育訓練給付を利用すると、資格取得にかかる費用の負担を軽減できます。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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