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収入の減少などで「国民年金保険料の支払い」が困難になった方のための免除、納付猶予制度について

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収入の減少などで「国民年金保険料の支払い」が困難になった方のための免除、納付猶予制度について

自営業の方などの国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納める必要があります。

しかし、所得が少ないなど国民年金の保険料の支払いが難しくなる場合もあります。

そのような場合には、国民年金保険料を未納にせずに、「国民年金保険料免除、納付猶予制度」を申請するとよいでしょう。

この制度を利用した場合には、保険料は未納にならず、保険料免除制度の場合は、一部年金額にも反映されます。

今回は、国民年金保険料免除、納付猶予制度について、詳しく解説していきます。

支払いが困難になった方のための免除、納付猶予制度について

1. 国民年金保険料の免除、納付猶予制度とは?

国民年金保険料の免除、納付猶予制度とは、被保険者本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度です。

2. 国民年金保険料の免除、納付猶予制度のメリット

保険料の免除、納付猶予制度を利用することにより、以下のメリットがあります。

・ 保険料の免除制度の場合は、免除の割合に応じて一定の年金額が保障されます。

保険料の未納にはならないため、病気や事故のために障害が残ったときの障害年金や、被保険者が亡くなった場合の遺族年金を受給できる可能性があります。

3. 国民年金保険料免除制度について

国民年金保険料の免除、納付猶予制度の中の保険料免除制度は、誰でも申請できるわけではありません。

前年所得が一定額以下(1月から6月までの申請は前々年所得)で、失業した場合など国民年金の保険料の支払いが経済的に困難な場合に申請できるのです。

国民年金保険料が免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料が免除されている期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間へ算入されます

また、免除の種類によって反映の割合は異なりますが、老齢基礎年金の年金額への反映も行われます。

保険料免除された期間の年金額への反映は、以下になります。

(1) 全額免除

保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)

(2) 4分の3免除

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)

(3) 半額免除

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)

(4) 4分の1免除

保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)

4. 国民年金保険料納付猶予制度について

国民年金保険料の免除、納付猶予制度の内の、保険料納付猶予制度についても、誰でも申請できるわけではありません

20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が、一定額以下の場合に申請できるのです。

保険料が納付猶予されている期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、 遺族基礎年金の受給資格期間へ算入されます。

しかし、保険料免除制度と異なり、老齢基礎年金の年金額への反映はされません

制度を活用しましょう

国民年金の保険料を支払うのが厳しい時には、そのまま未納にしておくのは将来の年金受給に影響します。

国民年金保険料の免除、納付猶予制度の申請をすれば、将来の年金受給に有利になることもありますので、利用してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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