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退職金と確定拠出年金の受給の仕方によって 負担する税金がこんなに違う お得な方法を紹介します。

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退職金と確定拠出年金の受給の仕方によって 負担する税金がこんなに違う お得な方法を紹介します。

【この記事の最新更新日:2022年5月17日】

日本の公的年金の仕組みは、

1階部分 → 全国民加入の国民年金(基礎年金)

2階部分 → サラリーマンや公務員等が加入する厚生年金および自営業者等が加入する国民年金基金

3階部分 → 確定拠出年金

という構造です。

このうち、確定拠出年金(以下:DC)は、企業型と個人型の2種類があり、個人型については、加入者数も増加傾向にある、お馴染みのiDeCo(イデコ)です。

加入可能年齢は、今年からが60歳から65歳に引き上げられ、企業型では70歳まで緩和されます。この年齢はいずれも未満で、誕生日の前日までを指します。

さらに、加入要件の規約が一部において緩和され、また受給開始時期の選択が、70歳から75歳までに拡大されるなど、この制度の使い勝手は改善が進んでいます。

サラリーマンの勤務先にこの制度があり、個人が加入している場合は、将来、「退職金」と「確定拠出年金」を受取るタイミングやその受給方法も「一時金」、「年金」または「一時金と年金の組合せ」など、その選択によって支払う税金が変わってきます。

ここでは、退職金と確定拠出年金を一時金や年金、または組合わせて受取る場合、どの方法が得なのか、これを取り上げてみたいと思います。

退職金と確定拠出年金の受給の仕方

退職金とDCは受取るタイミングによって税負担が違う

サラリーマンAさんは、勤続35年務めた会社を60歳に退職し、一時金として2,000万円を受取る予定です。

それと同時にDC (加入期間15年)を一時金として540万円を受取る予定です。

DCは、企業型が事業主掛金月額2万円、個人型の掛金月額1万円で試算、運用益は織り込んでいません。

1:退職金の一時金とDCの一時金を同じ年の60歳で受取る場合の税負担額は?

退職所得額の計算:{(2,000万円+540万円)-800万円+70万円×(35年-20年))×1/2

退職所得額345万円

負担すべき税額60万7,500(所得税:26万2,500円+住民税:34万5,000円)

2:退職金の一時金を60歳の時点で、DCの一時金をその翌年受取る場合の税負担額は?

(A) 退職所得額の計算:{(2,000万円-800万円+70万円×(35年-20年))×1/2}

退職所得額75万円

負担すべき税額11万2,500円(所得税:37,500円+住民税:75,000円)

(B)DC額の計算:{(540万円-退職所得控除額:0円)×1/2}

退職所得額270万円

負担すべき税額44万2,500円(所得税:17万2,500円+住民税:27万円)

負担すべき税額合計(A)+(B) 55万5,000円

退職金の一時金を60歳の時点で、DCの一時金を75歳で受取る場合の税負担額も同じです。

退職金の一時金とDCの一時金を同じ年に受取る方法が1番「損」

(1) の場合は、次のような注意が必要です。

それは、勤続年数とDCの加入年数の重複する期間分が調整されるので、DCの加入期間に応じた退職所得控除が発生しません

したがって、退職所得控除は勤続年数に応じた金額となりますが、DCの加入年数が考慮されない分その負担は大きくなります

退職一時金とDCの一時金を受取るタイミングを1年以上ずらす

2.のように、DCの加入期間に応じた退職所得控除は発生しませんが、退職一時金とDCの受取る時期をずらすと、退職所得額が減るため税負担は(1) より軽減されます。

DCの一時金の受取を15年後にすれば1番「得」

15年後とする理由は定かではありませんが、「DCの一時金を受給する年の前年以前14年内に退職一時金を受けている場合は、退職所得控除額が調整される」というルールがあります。

よって、3.の場合は、15年後(75)に受取るので、加入年数に応じた退職所得控除額となり、税金が掛かりません。

この方法が1番得ですが、このルールはあまり現実的ではありません。

このケースは、老後資金が潤沢、家計収支に余裕があるなどの場合を除き、あまりお勧めできません

退職金とDCを年金として受取る場合は?

退職金とDCを年金として受取る

退職金やDCを年金として受取る場合は、老齢基礎年金や老齢厚生年金などと同じ雑所得に分類され、公的年金等控除の対象となります。

公的年金等控除は、給与所得より控除額が大きいため所得金額を少なく抑えるという利点もあります。

しかし、この場合は、年金収入が増えるので雑所得も増え、それに比例して国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料、および住民税(所得割分)の負担が増加するので、これを考慮する必要があります。

また、この場合、事業主が負担している退職金やDCの事業型の掛金は、所得控除の対象でないため、税の軽減効果はDC個人型の掛金だけに限定されます。

軽減効果があるケース1:退職金とDCを共に一時金として受取る

これは、「3. 退職金の一時金を60歳の時点で、DCの一時金を75歳で受取るケース」が効果大です。

しかし、この方法においては、「2.退職金の一時金を60歳の時点で、DCの一時金を※翌年(暦年ベース)受取るケース」が最も現実的です。

軽減効果があるケース2:退職金とDCを共に年金として受取る

これは、積立投資期間中の所得控除の節税効果が少なくなるばかりか、年金受給によって所得額が増えることで、税負担も増加するため、このケースは、余りお勧めできません。

軽減効果があるケース3:退職金の一時金とDCの年金を組合せて受取る

退職金だけを一時金とすることで退職所得控除をフルに使えることやDC個人型の掛金に対して所得控除が得られるなど、このケースは、それぞれの利点を取り入れた形となるため、上の2つと比べ税負担の軽減効果は大きくなります

以上、ここでは、上の前提条件をベースに試算した結果です。

ケース毎の具体的な数値把握は、より詳細な個人データを収集して試算する必要があることを付け加えておきます。(執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志)

《小林 仁志》
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執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志 小林 仁志

オフィスアセットポート 代表 山梨県生まれ。電器メーカーに入社後本社および米国・シンガポール・マレーシア等の事業所に勤務。在職中は財務経理を中心に総務人事・経営戦略・内部監査等の職種を経験したほか、同社の子会社監査役を務め2011年退任、2012年4月より独立系FPとして事業活動を開始。専門分野においては、特に団塊世代の年金・医療保険・税金等のリタイアメントプランや旅行とお金のプラン、住宅ローンや保険の見直し、株式・投資信託等の資産運用など。 <保有資格>:CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、総合旅行業務取扱管理者、登録ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)、他 寄稿者にメッセージを送る

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