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60歳まで年金を繰上げ請求した場合、年金額はどのくらい減るのか

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60歳まで年金を繰上げ請求した場合、年金額はどのくらい減るのか

老齢のために受給できる公的年金に、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、基本的には65歳から受給できますが、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給できるのです。

繰上げ受給をすることは、請求をした時点に応じて年金額が減額されることになりますが、どのくらい年金額が変わるのでしょうか?

今回は、20歳から60歳までの40年間すべて国民年金の保険料を納付した方が65歳から受給できる老齢基礎年金の金額と、繰上げ受給をして60歳から受給できる老齢基礎年金の金額を比較してどのくらい年金額が減るのかについて見ていきます。

繰り上げ受給でどれだけ減るのか

老齢基礎年金の繰上げ受給

老齢基礎年金の繰上げ受給は、繰上げた月単位で年金額の減額率が上がっていく仕組みになっています。

減額率は、以下の計算式で算出され、生涯変わることはありません 。

減額率=0.4%×繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数

但し、昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%×繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数となります。

繰上げ申出時の年齢と、この計算式で算出された減額率は以下になります。

昭和37年4月1日以前生まれの方

申出時の年齢減額率
60歳0ヵ月~6011ヵ月30.0%~24.5%
61歳0ヵ月~6111ヵ月24.0%~18.5%
62歳0ヵ月~6211ヵ月18.0%~12.5%
63歳0ヵ月~6311ヵ月12.0%~6.5%
64歳0ヵ月~6411ヵ月6.0%~0.5%

昭和37年4月2日以降生まれの方

申出時の年齢減額率
60歳0ヵ月~6011ヵ月24.0%~19.6%
61歳0ヵ月~6111ヵ月19.2%~14.8%
62歳0ヵ月~6211ヵ月14.4%~10.0%
63歳0ヵ月~6311ヵ月9.6%~5.2%
64歳0ヵ月~6411ヵ月4.8%~0.4%

老齢基礎年金を満額受給できる方が、60歳で繰上げ受給した場合

20歳から60歳までの40年間すべて国民年金の保険料を納付した方は、65歳から満額の老齢基礎年金(令和4年度、年額77万7,800円)を受給できます。

この方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が60歳で老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は、以下のように計算されます。

老齢基礎年金額(77万7,800円) × 減額率(24.0%) = 18万6,672円

77万7,800円 – 18万6,672円 = 59万1,128円(年額)

この方は、老齢基礎年金を年額591,128円(令和4年度)受給することができ、65歳で老齢基礎年金を受給するよりも年額18万6,672円(令和4年度)少なく受給することになります。

老齢厚生年金の繰下げ

老齢厚生年金の繰上げ受給の減額率も老齢基礎年金と同様に、0.4%×繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数で算出されます。

老齢厚生年金の受給額は、人によって変わってきますので、繰上げ受給による減額もそれぞれ異なってくるのです。

このように、老齢年金は、繰上げ受給の時期が早ければ早いほど年金受給額が少なくなる仕組みになっています。

繰上げ受給を行うことにより早く年金を受給できますが、減額率は生涯変わりませんのでよく考慮して判断する必要があるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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