※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【在職老齢年金の改正】働きながら年金をもらっている方に朗報 年金額が増える可能性が高くなりました

税金 年金
【在職老齢年金の改正】働きながら年金をもらっている方に朗報 年金額が増える可能性が高くなりました

公的年金は、原則65歳から支給されますが、65歳になっても厚生年金に加入して働くと年金額やお給料の金額により老齢厚生年金が減額される場合があります。

この仕組みを「在職老齢年金」と言います。

70歳定年が企業に努力義務とされている現在、多くの方が対象となるかと思います。

そこで、どのような場合に年金額が減額されるのかを解説いたします。

年金額が 減額 されにくく なるみたい

現行の老齢年金について

現行の制度では、65歳未満の方には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されています。

この制度では、厚生年金に加入して働くと老齢厚生年金の年金月額と総報酬月額相当額(ほぼ給与の額)が28万円を超えると年金額が支給停止となり、多くの方がその対象となりました。

しかし、男性は2025年、女性は2030年に特別支給の老齢厚生年金は終了します。

そこで、65歳未満の対象者は今後徐々に減少していくため、令和4年4月から制度が変更となり、65歳以上の方と同じ方法で年金額が支給停止されることになりました。

現在特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いている方は、28万円ではなく、47万円で計算されるので、今まで減額されていた方は、年金額が増える可能性が高いと言えます。

令和4年4月以降の在職老齢年金

在職老齢年金の計算方法のフローチャートは、下記のようになります。

65歳以後の在職老齢年金の計算方法のフローチャート

 ≪画像元:日本年金機構

基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額です。

老齢基礎年金は除かれます

総報酬月額相当額とは、

その月の標準報酬月額(社会保険料の計算で用いる額=ほぼ給与額)

+その月以前1年間の標準賞与の額を12で割った額

となります。

簡単に言えば、毎月の給与の額に12で割った賞与の額を足したものです。

【ケース1】

基本月額 10万円

総報酬月額相当額 25万円(給与20万円+賞与60万円/12か月)

10万円 + 25万円 = 35万円

47万円以下なので年金の支給停止はなし

【ケース2】

基本年金月額 15万円

総報酬月額相当額 35万円(給与30万円+賞与60万円/12か月)

15万円 + 35万円 = 50万円

50万円は47万円を超えていますので、年金額が支給停止となります。

いくら支給停止となるかといえば

(50万円 − 47万円) ÷ 2 = 1.5万円

支給停止額は1.5万円となり、年金は13.5万円支給されます。

厚生年金基金に加入期間がある人の年金は、代行部分として厚生年金基金から支払われますが、在職老齢年金の支給停止額を計算する場合は、この額も含まれます。

また、70歳以降も働く場合は、厚生年金の被保険者ではないので保険料の負担はありませんが、上記と同様の計算方法で年金額が支給停止されます。

65歳以降の被保険者期間が年金に反映される時期

65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、毎月保険料を納めていますので、年金額は徐々に増えていきます。

今までは、退職した時に年金額の見直しをしていましたが、令和4年の4月から年1回見直しをすることになりました。

年1回とはいつかと言うと、基準日の9月1日に厚生年金に加入している場合、翌月10月から年金額が見直されます。

年金額に反映されていない期間である前年の9月から当年の8月までの厚生年金に加入していた期間を追加して年金額の再計算が行われるのです。

したがって、今までは支給停止がなかった方も10月からは支給停止になる可能性があります。

年金額が高い方は、要注意です。

厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けていた70歳未満の方が退職をしたときは、退職した翌月分の年金額から見直されます

年金を繰下げても在職老齢年金の計算はされる

65歳から支給される年金を1か月単位で繰下げることができます。

その場合、1か月先送りするごとに0.7%増額され、例えば70歳まで支給を繰下げると42%も増額されることになります。

そこで、「70歳まで働くつもりでいるから、年金が支給停止になるのを避けるために年金を繰下げよう」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、こんなうまい手などありません。

年金を繰下げても、在職老齢年金の対象となります。

つまり、実際に年金をもらっていなくても、年金の支給停止額である47万円を超えてしまうと、その分減額されてしまうのです。

健康のために働こう

「元気なうちは、働こう」と考えている方は多いものです。

しかし、厚生年金に加入して働く場合、年金額や給与が多いと年金額が支給停止となることがあります。

ただし、その停止額は47万円を超えた場合ですので、実際には当てはまらない方が大多数だと思います。

年金額が減額されるのは、その分年金額が高かったり、給与が高額だったりするためなので生活には困らないと思われます。

事実そのための47万円という数字です。

「年金が減るのは損だ」と思うのではなく、「健康のために働こう」という心意気が要ではないでしょうか。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)

《菅田 芳恵》
この記事は役に立ちましたか?
+79

関連タグ

菅田 芳恵

執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵 菅田 芳恵

グッドライフ設計塾 代表。大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務。49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後さらに6つの資格を取得。現在、13の資格に裏打ちされた様々な知識を活かして、企業コンサルティング、研修講演講師、コラム執筆、労働トラブルや資産運用の相談対応、キャリアカウンセリング、心の健康に関するカウンセリング等幅広く活動。 <保有資格>:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタント、医療労務コンサルタント、知的財産管理技能士等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集