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【2022年4月~】75歳まで年金の繰下げが可能に  そこに存在するリスクを解説

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【2022年4月~】75歳まで年金の繰下げが可能に  そこに存在するリスクを解説

2022年(令和4年)4月から年金の繰下げ制度が改正されて、最高75歳まで繰下げが可能になり、最大で65歳から受給する場合の年金額の1.84倍まで増額することが可能になりました。

でも、そこにはこんなリスクも存在します。

そのリスクも加味して受給開始の時期をご検討いただけるようにお話したいと思います。

繰下げ上限が75歳までに

まずは年金の繰下げ受給の概略について

年金の繰下げ受給とは、原則65歳から受け取れる年金を受け取らずに、受給開始を1か月毎繰り下げて、自分が決めた時点から受け取りを始める仕組みのことです。

繰下げする月数が多いほど年金額が増額され、改正前の繰下げ上限は70歳までの5年間(60か月)繰り下げると65歳から受け取り始める場合の1.42倍、2022年4月からは繰下げ上限が75歳まで10年間(120か月)繰下げ可能になり、最大で65歳から受け取り始める場合の1.84倍になります。(下図参照)

繰下げ受給の概略

年金の繰下げ希望の方は通常の手続き時期には何もしない

通常、年金を受給するためには事前に年金の請求手続きを行う必要があります。

年金は自動的に始まるものではありません

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には受給開始年齢に到達する3か月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が送られてきますので、内容をご確認のうえ、年金請求書に必要事項を記入して、受給開始年齢の誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所に提出して事が進んでいきます。

ですが、年金の繰下げ受給を希望する方はこの通常の時期には何の手続きも行わないのです。

そして、希望する受給開始時期が近づいたら年金請求書と繰下げ請求書にて手続きを行うのです。

繰下げ請求をするまでは、年金請求書手続きをし忘れているのか、繰下げ希望なのか見分けがつかないということです。

年金の繰下げ受給開始が75歳まで延びたことによるリスクとは?

では、本題に入りましょう。

今回の改正で年金の繰下げ受給開始が75歳まで延びたことによるリスクとは、それは繰下げ待機中に70歳超で本人が亡くなったときに遺族が受け取る未支給年金に時効による消滅分が発生することです。(下図参照)

遺族が受け取る未支給年金に時効による消滅分が発生する

繰下げ待機中とは、前述でお話した年金請求や繰下げ請求をせずに、ただ受給開始時期を延ばしているだけのときのことで、このときに本人が急遽亡くなると上図のように4年分の未支給年金が時効(5年)により消滅してしまうのです。

改正前の70歳までであれば、このリスクは無かったのですが、改正により時効(5年)によるリスクが発生することになったのです。

繰下げ受給を検討する際には

このように本人が亡くなるタイミングによっては、かなりの年金分が時効により消滅してしまいます。

ですので、繰下げ受給を検討する際にはご自分が受け取る年金額の事だけでなく、遺族が受け取る年金分のことも踏まえてトータルで検討するようにして下さい。

もちろん、亡くなるタイミングが事前にわかるわけではありませんので判断しようがありませんが、こういったことが有り得ると理解して検討してくださいという意味です。

また余談ですが、繰下げ待機中の方で万一、余命宣告された場合などは年金請求や繰下げ請求をすぐに行ったほうがいいのかを検討する必要も出てくると考えます。

詳細については最寄りの年金事務所などで相談するようにしてください。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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