※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「18歳の新成人」と「60歳以上の会社員」が、公的年金に加入する3つのケース

税金 年金
「18歳の新成人」と「60歳以上の会社員」が、公的年金に加入する3つのケース

2022年4月からは民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたのです。

日本で成人年齢が変わるのは、約140年ぶりになるそうなので、歴史的な転換点になると思います。

公的年金に加入する3つのケース

また今後は親の同意がなくても、次のような行為を18歳から、一人で出来るようになります。

・ 携帯電話を契約する
・ 一人暮らしをするためにアパートなどを借りる
・ クレジットカードを作る
・ 自動車などの高額な商品を購入する際にローンを組む

これにより新成人が詐欺などの、ターゲットになる可能性が高まってきたので、金融リテラシー(お金に関する知識や判断力)を高めるための教育が、不可欠になってくるのです。

18歳の新成人だけでなく、例えば60歳以上で定年退職を迎えた後に再雇用された会社員も、金融リテラシーを高めた方が良いと思います。

その理由としては退職金という、まとまった資金を持っている場合が多いため、金融機関のターゲットになりやすいからです。

また退職金を上手く運用したり、節約によって無駄な支出を減らしたりすれば、老後資金が枯渇するのを先延ばしできるからです。

このように18歳の新成人と60歳以上の会社員は、似ている点があるのですが、公的年金(国民年金、厚生年金保険)の加入については、次のような違いがあるのです。

国民年金は60歳以降に任意加入できる制度がある

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険に加入している方などを除き、国民年金に加入する必要があります。

成人年齢が18歳になるタイミングで、この20歳以上が18歳以上に引き下げられるのかに、注目が集まっていたのですが、特に改正はなかったようです。

いずれは18歳以上に引き下げられるかもしれませんが、例えば大学生だと申請すれば、学生納付特例という学生の間は保険料の納付を猶予される制度を、利用できる場合が多いのです。

そのため18歳から国民年金に加入するようになっても、実際に保険料を納付する方は、あまり増えないと思います。

一方で60歳以上の会社員は、60歳未満という要件を満たしていないため、もう国民年金に加入する必要はありません

ただ次のような要件に当てはまる方は、厚生年金保険に加入している方などを除き、65歳になるまで国民年金に任意加入できるのです。

・ 公的年金の保険料を納付した期間や、免除を受けた期間などの合計が、原則10年に達していないため、65歳から老齢基礎年金を受給できない方(任意加入によって年金を受給できるようになる)

・ 20歳以上60歳未満の間に、国民年金の保険料の未納期間や、免除を受けた期間などがあるため、満額の老齢基礎年金を受給できない方(任意加入によって満額を受給できるようになる)

このように60歳以上の会社員は、国民年金に任意加入できる制度があるのですが、20歳未満を対象にした任意加入の制度はないため、18歳の新成人は国民年金に加入できません

ただ20歳になる前に、初診日(障害の原因になった傷病で、初めて診療を受けた日)がある傷病であっても、20歳に達した時に所定の障害状態にあれば、国民年金から支給される障害基礎年金を、20歳から受給できます。

そのため20歳未満は国民年金に任意加入できませんが、国民年金の保障をまったく受けられないわけではないのです。

厚生年金保険の加入に関する旧基準と新基準

厚生年金保険に加入する年齢の上限は70歳になるため、所定の基準に該当する場合には、この年齢まで加入する必要があります。

しかし厚生年金保険に加入する年齢に下限はないため、所定の加入基準に該当する場合には、20歳になる前の新成人も、厚生年金保険に加入しなければなりません。

また正社員として採用されると、厚生年金保険に加入する場合が多いのですが、パートやアルバイトなどの短時間労働者の場合、次のような旧基準か新基準の、いずれかに該当すると厚生年金保険に加入するのです。

(A) 昔から存続している「旧基準」

1週間の所定労働時間(雇用契約書などに定められた労働時間)および、1か月の所定労働日数(雇用契約書などに定められた労働日数)が、正社員の4分の3以上あると、厚生年金保険に加入します。

(B) 2016年10月から開始された「新基準」

2016年10月からは新基準が開始されたため、次のような要件をすべて満たした場合にも、厚生年金保険に加入するのです。

・ 1週間の所定労働時間(残業時間などは除く)が、20時間以上あること

・ 雇用期間の見込みが、1年以上(2022月10月以降は2か月超)あること

・ 1か月あたりの決まった賃金が、8万8,000円(年収に換算すると約106万円)以上あること

・ 学生ではないこと(通信制、夜間、定時制の学生や休学中の学生などは、他の要件を満たすと厚生年金保険に加入する)

・ 従業員数が501人(2022月10月以降は101人、2024月10月以降は51人)以上の企業、または労使の合意がある、従業員数が500人以下の企業で働いていること

このように新基準では、1週間の所定労働時間が20時間以上あると、厚生年金保険に加入する可能性が高くなります。

一方で旧基準おいては、正社員の1週間の所定労働時間が40時間の場合、その4分の3である30時間が、厚生年金保険に加入する目安になります。

18歳の新成人と60歳以上の会社員が公的年金に加入するケース

18歳の新成人と60歳以上の会社員が、公的年金に加入するケースを整理してみると、次のような3つになります。

【18歳の新成人が加入するケース】

・厚生年金保険に加入する旧基準に該当した時(ただし学生ではない場合には、新基準に該当した時にも加入する)

【60歳以上の会社員が加入するケース】

・国民年金に任意加入する時

・厚生年金保険に加入する旧基準か新基準の、いずれかに該当した時(ただし企業規模によっては、旧基準に該当した時だけ加入する)

以上のようになりますが、新基準には「学生ではないこと」という要件があるため、18歳の新成人は旧基準に該当しなければ、厚生年金保険に加入しない場合が多いと思います。

一方で新基準には企業規模の要件があるため、小規模の企業で働いている60歳以上の会社員は、旧基準に該当した時だけ、厚生年金保険に加入します。

ただ新基準は今の形になるまでに、何回か法改正が実施されているため、いずれは学生や小規模の企業で働いている方も、厚生年金保険に加入するかもしれません。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+3

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集