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社会保険料は「4~6月の残業」より「居住地と働き方」で金額が変わる

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社会保険料は「4~6月の残業」より「居住地と働き方」で金額が変わる

正社員として入社する際は、労災保険や雇用保険などの労働保険と、健康保険(40歳以上は介護保険にも加入)や厚生年金保険などの社会保険に、加入する場合が多いと思います。

この中の労災保険料は原則として、勤務先が全額を負担するため、従業員の負担はありません。

それに対して雇用保険料と社会保険料は、勤務先のみが負担する雇用保険二事業の保険料を除き、従業員と勤務先が折半して負担するため、給与から所定の金額が控除されます。

例えば雇用保険の「一般の事業」で働き、健康保険は「東京都の協会けんぽ」に加入する、40歳未満の会社員の月給が20万円だった場合、ここから控除される保険料(2022月5月時点)は、次のような金額になります。

雇用保険料:600円

健康保険料:9,810円

厚生年金保険料:1万8,300円

一方で同条件の会社員の月給が30万円だった場合と、40万円だった場合の保険料は、次のような金額になります。

【月給が30万円だった場合】

雇用保険料:900円

健康保険料:1万4,715円

厚生年金保険料:2万7,450円

【月給が40万円だった場合】

雇用保険料:1,200円

健康保険料:2万110円

厚生年金保険料:3万7,515円

以上のようになりますが、このように保険料の金額を並べてみると、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は雇用保険料より、かなり金額が高いとわかります。

そのため給与から控除される保険料を安くしたい場合には、社会保険料をターゲットにした方が良いのです。

社会保険料をターゲットに

社会保険料を定期的に改定する「定時決定」

月給から控除される社会保険料は、入社する時の月給を元にして算出します。

この月給には基本給だけでなく、家族手当、住宅手当、通勤手当、役付手当などの、各種の手当も含めます。

そのため扶養家族の多い方は独身の方より、社会保険料が高くなりやすいのです。

結婚によって扶養家族が増えたり、4月などに定期昇給があったりすると、月給の金額が増えるため、それに合わせて社会保険料の金額を、改定する必要があります。

例えば結婚して家族手当を受け取るようになり、月給の金額が約2万円以上増えた場合、随時改定という仕組みにより、家族手当を受け取った月から起算して4か月目に、社会保険料の金額を改定するのです。

一方で月給の金額の増額が、ここまで達しなかった場合には、定時決定という仕組みにより、4~6月の月給の平均額を元にして、社会保険料の金額を改定します。

この定時決定は毎年実施されており、原則的には7月1日時点で、社会保険に加入している方が対象になります。

定時決定によって定められた社会保険料は、随時改定が必要になるくらいの月給の変動がなければ、9月~翌年8月まで適用されます。

ただ社会保険料は原則として、翌月の月給から控除するため、定時決定の場合は10月から、随時改定の場合は5か月目から、月給から控除される社会保険料の金額が変わるのです。

個人の努力だけで残業を減らすのは難しい

定時決定で4~6月の月給の平均額を算出する際は、上記のように基本給だけでなく、各種の手当も含めます。

また各種の手当の中には、4~6月(例えば月末締めで翌月10日払いなら3~5月)の、残業手当も含めます。

そのため社会保険料の金額を安くしたいなら、4~6月には残業しない方が良いと、主張する方がいるのです。

ただ業種や職種によっては4~6月頃に、年間で仕事がもっとも忙しい時期を迎えます。

これに加えて企業規模が小さいほど、残業時間が長くなりやすいため、個人の努力だけで残業を減らすのは、なかなか難しいと思うのです。

また社員口コミサイトを運営している、オープンワークが行った調査によると、2012年から2021年の間に、国内企業の月間平均残業時間は半分、有休消化率は1.5倍になったそうです。

このように月間平均残業時間が、かなり減っている現状から考えると、残業を更に減らす余地は、少ない可能性があります。

居住地や働き方を変えると社会保険料が安くなる

通勤時間の長い方が居住地を変えて、勤務先の近くに住むようにすると、通勤手当が少なくなります。

また働き方を変えて、在宅勤務のテレワークを選択したり、エリア限定の社員になったりした場合にも、通勤手当が少なくなります。

個人の努力で残業を減らすより、4~6月の月給の平均額が、以前より低くなる場合があるのです。

これに加えて通勤時間が短くなったり、通勤日数が減ったりすれば、ストレスの緩和になるだけでなく、時間的な余裕ができます。

そのため社会保険料の金額を安くしたい場合には、4~6月の残業を減らすより、居住地や働き方を変えた方が良いと思うのです。

社会保険料の金額が安くなった時に生じるデメリット

将来的にデメリットもある

会社員として働いている方が、所定の受給要件を満たした場合、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金を、原則65歳から受給できます。

後者の老齢厚生年金の金額は、勤務先から受け取った月給と賞与を平均した額と、厚生年金保険に加入した月数で決まります。

また月給が20万円、30万円、40万円の方が厚生年金保険に、1か月加入した時に増える老齢厚生年金の目安は、次のような金額になります。

20万円:1,096円

30万円:1,644円

40万円:2,192円

このように月給の金額が多いほど、将来に受給できる老齢厚生年金の金額が増えるのです。

そのため残業手当や通勤手当を減らして、給与から控除される社会保険料を安くすると、将来に受給できる老齢厚生年金の金額が、少なくなってしまう場合があります。

また健康保険から支給される次のような手当金も、12か月間の月給を平均した額で算出するため、金額が少なくなってしまう場合があります。

  • 業務外の病気やケガで仕事を休んだ時に支給される「傷病手当金」
  • 出産で仕事を休んだ時に支給される「出産手当金」

こういったデメリットがあるため、老後資金の準備が十分でない方や、近いうちに出産する予定がある方などは、給与から控除される社会保険料の金額を、あまり安くしない方が良いと思うのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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