※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

ねんきん定期便の見るべきポイントとは?将来損しないため、年齢ごとに「ココをこう見る」

税金 年金
ねんきん定期便の見るべきポイントとは?将来損しないため、年齢ごとに「ココをこう見る」

年に1度は送られてくる「ねんきん定期便」ですが、忙しい日々の生活の中でも時間を作ってチェックしておくべきです。

そこで、どの部分をどのように見て、どのように活用すべきかを予め確認しておきましょう。

ねんきん定期便ってどこをどう見たらいいの?

ねんきん定期便はいつ送られてくるのか?

ねんきん定期便は、加入者の誕生月に送られてきます。

また、

・ 35歳、45歳、59歳の時には封書で、

・ それ以外の時には葉書で

送られてきます。

よって、毎年1回は必ず送られてくるということです。

ねんきん定期便には年金の額が書いてあるが全ての年金が含まれているのか?

ねんきん定期便には、加入者本人の保険料の納付実績や将来の年金見込み額が書かれています。

しかし、企業が独自に加入している「厚生年金基金」等については、書かれていません

ねんきん定期便

ねんきん定期便を見るにあたっての注意点とは?

まずは、

「加入記録にもれがないか」

です。

特に、会社を退職して次の再就職先まで間が空いていた時には、1度国民年金に加入する手続きが必要です。

会社員時代は国民年金の第2号被保険者であり、給与で天引きされた保険料を会社負担分と併せて会社が納めてくれていましたが、国民年金に加入後は自身で保険料を納めなければなりません

また、国民年金の保険料を納めた記憶があったとしても、それは国民健康保険料や住民税と勘違いしていたといったこともありますので、加入記録は自身の認識とずれていないかを必ず確認しておきましょう(通常のねんきん定期便では直近1年間の加入記録が書かれています)。

なお、35歳、45歳、59歳のときのねんきん定期便には全期間の加入記録が書かれています。

ここでも通常時のねんきん定期便よりも時間はかかるでしょうが、納めた記憶があるにも関わらず、未納となっている期間がないかを必ず確認しておきましょう。

そして、不明点は年金事務所に相談をして、解決するように努めましょう。

特に、「未納」が大きな問題となる典型例として、障害年金を請求することになった場合です。

障害年金には保険料納付要件があり、一定期間以上、未納があると障害年金の対象とならないということがありますので、その時には単なる未納であっても、将来的に問題が大きくなることがあります。

50歳未満の方と50歳以上の方のねんきん定期便の違いとは?

大きな違いとして、「年金額」が挙げられます。

まずは、50歳未満の方のねんきん定期便は、これまでに納めた保険料を基に算出された年金額です。

言い換えると、見込み額ではないということです。

すなわち、今後適正に保険料を納め続ければその額は増えていくということです。

65歳以後の年金額と誤認識してしまうと、「思ったより少ない」と感じるのがむしろ普通であり、無用な不安にさいなまれてしまいます。

50歳以上の方

次に50歳以上の方のねんきん定期便です。

まず、60歳未満の方については、現在加入している年金制度に60歳まで加入し続けた場合の、65歳からの年金見込み額です。

60歳以上65歳未満の方

次に60歳以上65歳未満の方は、作成時点での年金加入実績に応じた65歳からの年金見込み額となります。

65歳以上の方

最後に65歳以上の方は、65歳時点での年金加入実績に基づいた年金額となります。

年金手帳

最低でも、見込み額であるのか、実績なのかという点はおさえておきましょう

見込み額の場合は当然、確定した額ではないですし、将来、実際にもらい始める際の額とイコールになるとは限りません。

必ず目を通してチェックしておこう

ねんきん定期便を活用し、早期に未納に気付けたことにより障害年金を受給できたというケースもありますし、障害年金の請求をしない場合でも老後の年金は誰もが訪れる種別の年金です。

可能な限り「こんなはずではなかった」を回避できるように、早い段階でチェックしておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
この記事は役に立ちましたか?
+21

関連タグ

蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集