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年金とは別の給付制度「年金生活者支援給付金」 3つの制度と注意点

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年金とは別の給付制度「年金生活者支援給付金」 3つの制度と注意点

2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられたことを契機に設けられた制度として「年金生活者支援給付金」制度があります。

全ての方が年金とは別にもらえる給付金というわけではありませんが、年金額やその他の所得が一定額以下である場合に、生活の支援を目的として、年金に上乗せされる給付金です。

今回は「年金生活者支援給付金」にフォーカスをあて、解説します。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度の種類とは

年金生活者支援給付金には老齢、障害、遺族と3つの制度が設けられています。

年金生活者支援給付金【老齢】

以下の要件を全て満たしている場合に対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金等の「収入金額」が他の所得と合算し、881,200円以下である※「収入金額」とは非課税とされる障害年金等は含まれません。

給付される額は、「月額5,020円」を基準として、保険料納付済期間等に応じ算出されます。

年金生活者支援給付金【障害】

以下の要件を全て満たしている場合に対象となります

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が4,721,000円以下である※障害年金等の非課税収入は所得に含まれません。

    ※「4,721,000円以下」については、扶養親族等数に応じて増額されます。

給付される額は障害等級が2級の場合、月額5,020円、障害等級が1級の場合、月額6,275円となります。

年金生活者支援給付金【遺族】

以下の要件を全て満たしている場合に対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が4,721,000円以下である※遺族年金等の非課税収入は所得に含まれません。

    ※「4,721,000円以下」については、扶養親族等数に応じて増額されます。

給付される額は月額5,020円となります。

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金をもらっている場合は5,020円を子の数で割った額をそれぞれがもらえます。

注意点1:遡ってもらえない

「年金」であれば、原則として時効である5年前までは遡ってもらえますが、「年金生活者支援給付金」は書類を受け付けた翌月からもらえるので、要件を満たしていたとしても過去に遡ってもらうことはできません

該当した場合、速やかに年金事務所で手続きをしましょう。

新たに基礎年金の受給権を得た方は、受給権を得た日から3か月以内に、「年金生活者支援給付金」の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に「年金生活者支援給付金」の請求手続きを行ったものとみなして遡ってもらえます(3か月を過ぎると手続きをした翌月分からとなります)。

「受給権を得た日」とは、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている方については、65歳到達の日であり、老齢基礎年金の繰り下げ受給をする方については、繰り下げの申し出を行った日となります。

注意点2:添付書類

原則として、添付書類は不要です。

市町村からの所得情報等を基に年金生活者支援給付金の要件を満たしているか否かの判定が行われます。

万が一、所得状況が確認できない場合には所得情報の提出を求められる場合はあります。

なお、2年目以降は原則として手続きは不要ですが、要件を満たさなくなった場合(例えば所得超過)は、もらえなくなります

その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が発送されてきます。

はじめて請求した時点では要件を満たしていない場合であっても、その後、要件を満たした場合は、将来的に請求することが可能です。

注意点3:給付額の改定

毎年度、物価の変動による改定が行われます。

給付額が改定された場合には「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されてきます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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蓑田 真吾

執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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