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特別支給の「老齢厚生年金」と、雇用保険の「基本手当」は併給できるか、支給停止になる条件とは。

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特別支給の「老齢厚生年金」と、雇用保険の「基本手当」は併給できるか、支給停止になる条件とは。

特別支給の老齢厚生年金とは、生年月日により65歳になる前に受給できる老齢厚生年金のことです。

この特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いている方が、失業した場合に失業手当(雇用保険の基本手当)を受給できるのでしょうか?

今回は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給できるかどうかについてわかりやすく解説していきます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年の基礎年金制度の導入により老齢年金の受給開始年齢が60歳だったものを、段階的にスムーズに65歳までに引き上げるために導入された制度です。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により受給開始年齢が異なり、最終的には以下の受給要件を満たした方よりも後生まれ方は、特別支給の老齢厚生年金は受給できず、65歳から老齢厚生年金を受給するようになります。

  • 男性は昭和36年4月1日以前に生まれで、女性は昭和41年4月1日以前に生まれであること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 60歳以上であること

雇用保険の基本手当

雇用保険の基本手当とは、失業保険や失業手当などと呼ばれていて、失業した人が安定した生活を送りながら再就職するための雇用保険の給付です。

雇用保険の基本手当を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であった離職した方が、ハローワークに来所し求職の申込みをすること
  • 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること
  • 特定受給資格者と特定理由離職者については、雇用保険の被保険者期間が、退職の日以前の1年間に6か月以上あること

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給

特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いている方が、失業することもあるかもしれません。

このような場合、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を併給することはできません

注意しなければならないことは、実際に雇用保険の基本手当を受給したかどうかにかかわらず、ハローワークで求職の申込みをした場合は特別支給の老齢厚生年金の全額が支給停止になります。

雇用保険の基本手当が支給停止になる年金は、特別支給の老齢厚生年金を含む65歳になるまでの老齢厚生年金や退職共済年金です。

この場合、加給年金も支給停止になりますので、注意が必要です。

受給額を要確認

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給することはできません

そのため、ハローワークで求職の申込みをする前に、特別支給の老齢厚生年金の受給額と雇用保険の基本手当の額を比較する必要があります。

特別支給の老齢厚生年金の受給額の方が高い場合は、求職の申込みをしてはいけませんので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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