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うつ病を発症した場合に障害年金は受給できるのか?

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うつ病を発症した場合に障害年金は受給できるのか?

日本の公的年金の中に、障害年金があります。

障害年金とは、疾病や負傷によって所定の障害認定基準に達した方が受給できる年金です。

このストレスの多い現代では、うつ病になってしまう方も数多くいます。

うつ病を発症した場合でも、原則障害認定基準に達していて、受給要件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性があります

今回は、うつ病を発症した場合に障害年金は受給できるのかについて見ていきます。

うつ病を発症した場合に障害年金は受給できるのか

1. 障害年金の種類

障害年金は、病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた場合に受給できる「障害基礎年金」と、厚生年金に加入していた場合に受給できる「障害厚生年金」があります。

障害基礎年金も、障害厚生年金も受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。

2. 障害基礎年金

国民年金の被保険者期間、20歳前、60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがなどで、法令に規定された障害等級表(1級、2級)による障害の状態にある場合に、障害基礎年金が受給できます。

障害基礎年金の受給要件は、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たす必要があります。

ただし、初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合は、保険料納付要件は必要ありません。


・ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

・ 初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日において65歳未満であり、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと


3. 障害厚生年金

厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがなどで、法令に規定された障害等級表(1級、2級、3級)による障害の状態にある場合に、障害厚生年金が受給できます。

障害等級表1級、2級の場合は、障害基礎年金に上乗せして受給できます

また、初診日から5年以内に病気やけがなどが治り、障害厚生年金を受給するよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が受給できます。

障害厚生年金、障害手当金の受給要件は、初診日の前日において、以下のいずれかの保険料納付要件を満たす必要があります。


・ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

・ 初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日において65歳未満であり、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと


4. 気分(感情)障害についての認定基準

障害年金の認定基準のうち、気分(感情)障害についての認定基準は以下の通りです。

1級

気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

実際に働いている場合など、受給できない可能性もあり

このように、うつ病を発症した場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、障害年金の認定基準に当てはまっていたとしても、実際に働いている場合など、障害年金を受給できない可能性もありますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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