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失業保険と年金は同時に受給できるのか? 種類ごとにOK、NG例を解説

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失業保険と年金は同時に受給できるのか? 種類ごとにOK、NG例を解説

失業保険とは、雇用保険の基本手当のことを指す場合もあります。

また、昭和50年に失業保険法が廃止され、それに変わる法律として雇用保険法が施行されたことから、雇用保険の失業に関する給付全体のことを指す場合もあります。

今回は、雇用保険の失業に関する給付と年金が同時に受給できるのかについて、わかりやすく解説していきます。

失業保険と年金は両方受給できるのか

雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金

雇用保険の基本手当とは、65歳未満の被保険者であった方が退職した場合に、ハローワークで求職の申し込みを行った被保険者期間などの要件を満たした方が受給できる給付です。

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年の年金制度の改正で厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う経過措置で、生年月日に応じて段階的に受給開始年齢を引き上げるものです。

男性の場合は昭和36年4月2日以降、女性の場合は昭和41年4月2日以降の生まれの方は、特別支給の老齢厚生年金を受給できず、65歳からの受給開始になります。

雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金は、両方を受給することはできません

例えば、受給額の関係で雇用保険の基本手当を選んだ場合は、基本手当の受給期間が終了するまで特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金は支給停止になります。

高年齢求職者給付金と65歳からの老齢年金

65歳以上の高年齢被保険者であった方が失業した場合、受給できる雇用保険の給付高年齢求職者給付金といいます。

高年齢求職者給付金は、65歳前の雇用保険の基本手当と比較して給付日数が少ないため、受給額も少なくなります

このような65歳以上の方は、失業保険と老齢年金の併給が可能です。

そのため、高年齢求職者給付金と65歳からの老齢年金は併給できます。

また、少々イレギュラーな方法ですが、65歳になる直前に会社を退職した場合に、65歳になってから雇用保険の基本手当を受給すれば、65歳からの老齢年金と併給できるのです。

高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金

高年齢雇用継続給付とは、60歳時点よりも賃金が75%未満に低下した、60歳~65歳の雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方が受給できる給付です。

この高年齢雇用継続給付は、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金と併給できます。

ただし、働きながら年金を受給する場合は、在職による年金の支給停止がある可能性があります。

さらに、高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金の併給は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%の年金額が支給停止されるのです。

雇用保険の基本手当と障害年金、遺族年金

雇用保険の基本手当と障害年金、遺族年金は、65歳未満であったとしても併給できます

年金と併給可能

併給できないときは受給額の高い方を選択しよう

このように、基本的には、雇用保険の基本手当と65歳になるまでの老齢年金は、併給できません。

どちらかを選択する場合は、受給額を調べて高い方を選択するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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