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国民年金の平均年金月額に4万円の格差がある理由と、格差を縮める方法

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国民年金の平均年金月額に4万円の格差がある理由と、格差を縮める方法

原則65歳になると公的年金制度から支給される年金は、次のような2種類に分かれているのです。

国民年金の平均年金月額に 4万円の格差がある理由

(1) 老齢基礎年金

公的年金(国民年金、厚生年金保険)の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間などが、原則10年以上ある全国民に対して、国民年金から支給されます。

また20歳から60歳までの間に、公的年金の保険料の未納期間などが一度もなく、すべてが納付済期間になっていると、2022年度額で77万7,800円(月6万4,816円)の満額を受給できます。

このように40年(480月)の納付で満額になるため、公的年金の保険料の未納期間が1月増えるごとに、老齢基礎年金は1,620円(77万7,800円÷480月)くらい減額するのです。

(2) 老齢厚生年金

原則10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間が1月以上ある方に対して、厚生年金保険から支給されます。

また各人が受給できる老齢厚生年金の金額は、厚生年金保険に加入していた期間中に、勤務先から受け取った給与(月給、賞与)の平均額と、厚生年金保険に加入した月数で決まるのです。

そのため老齢基礎年金と違って、具体的な金額を自分で計算するのは非常に難しいため、ねんきん定期便を見たり、ねんきんネットで試算したりするのが良いと思います。

老齢年金の実質的な価値を目減りさせるマクロ経済スライド

老齢年金は新年度が始まる4月(実際に振込額が変わるのは6月)になると、次のような指標を元にして金額を改定します。

【過去3年度の賃金の変動率】

67歳以下の新規裁定者は、この指標が上昇(下降)した分だけ、前年度よりも老齢年金の金額が増額(減額)するのです。

【前年の物価(全国消費者物価指数)の変動率】

68歳以上の既裁定者は、この指標が上昇(下降)した分だけ、前年度よりも老齢年金の金額が増額(減額)するのです。

ただ「賃金の上昇率

また2004年にマクロ経済スライドが導入されたため、賃金や物価の変動率がプラスになった場合には、ここからスライド調整率(現役人口の変動と平均余命の伸びを元にして算出)を控除するのです。

例えば物価の変動率が+2%で、スライド調整率が0.9%だった場合、老齢年金の増額は+1.1%(2%-0.9%)に止まるため、前年度より老齢年金の金額が増えても、この実質的な価値は目減りするのです。

そのうえスライド調整率の控除は、年金財政が安定化する見通しが立つまでの、数十年先まで続いていくのです。

平均年金月額に格差がある理由は2017年8月の法改正

このように国民年金から支給される老齢基礎年金は、公的年金の保険料の納付という各人の努力と、個人の努力ではどうにもならない賃金(物価)の変動率や、スライド調整率によって金額が決まるのです。

また厚生労働省年金局が作成している、「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(pdf)」を見てみると、各人が受給している老齢年金の平均額などがわかります。

これによると公的年金の保険料を納付した期間などが原則25年以上ある方の、老齢基礎年金の平均年金月額(2021年度末時点)は、次のような金額になります。

・ 全体の平均:5万6,479円

・ 2021年度の新規裁定者だけの平均:5万4,040円

・ 老齢基礎年金だけを受給する方の平均:5万1,514円

以上のようになりますが、2017年8月に法改正が実施されるまでは、公的年金の保険料を納付した期間などが原則25年以上ないと、老齢基礎年金を受給できなかったのです。

これが法改正によって原則10年に短縮されたのですが、短縮によって老齢基礎年金の受給権を得た方は、公的年金の保険料の未納期間などが多いため、平均年金月額が少ないのです。

厚生労働省年金局が作成した上記の資料によると、公的年金の保険料を納付した期間などが原則25年に満たない方の、老齢基礎年金の平均年金月額(2021年度末時点)は、1万9,398円になっております。

そのため原則25年以上ある方の平均年金月額とは、4万円くらいの格差があります。

また公的年金の保険料を納付した期間などが原則25年以上ないと、老齢厚生年金の受給者が死亡した時に、その親族が遺族厚生年金を受給できないため、原則10年では足りないと思った方が良いのです。

格差を縮めるために利用したい制度

現状では老齢基礎年金が月1万円台という方が、月5万円台という方との格差を広げない方法、または格差を縮める方法としては、次のようなものがあります。

(A) 各種の免除

経済的な理由などで国民年金の保険料を納付するのが難しい方が、所定の申請を実施すると、各種の免除(全額、4分の3、半額、4分の1)や、納付猶予(50歳未満が対象)を受けられる場合があります。

また納付猶予を除く各種の免除には、国庫負担(税金の投入)があるため、その期間の老齢基礎年金はゼロにはならないのです。

例えば全額免除の期間には「2分の1」の国庫負担があるため、20歳から60歳までの40年に渡って全額免除を受けた場合でも、満額の半分となる38万8,900円(月3万2,408円)の老齢基礎年金を受給できます。

そのため経済的に困った時に、各種の免除を受けておくと、格差が広がるのを防止できるのです。

なお申請の手続きを忘れた場合、申請時点から2年1か月前までなら、遡って手続きができます

(B) 追納と任意加入

各種の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた各月から10年以内に、国民年金の保険料を追納(後払い)すると、これらの期間を保険料の納付済期間に変えられるのです。

納付猶予や学生納付特例を受けた期間には、国庫負担がまったくないため、この2つを受けた期間は特に、追納を実施した方が良いと思います。

ねんきんネットにログインすると、追納が可能な月などが自動的に表示されるため、過去の記憶が曖昧になった方は、これを活用してみるのです。

また10年を過ぎてしまい、追納ができなくなった方は、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入し、この保険料を納付するのが良いと思います。

こういった追納や任意加入を実施すると、その分だけ老齢基礎年金が増えるため、格差が縮まるのです。

(C) 繰下げ受給

原則65歳から受給できる老齢年金の受給開始を、1か月繰下げる(遅くする)ごとに、0.7%の割合で年金額が増えていきます

2022年4月からは法改正により、1952年4月2日以降生まれの方であれば、最大で75歳(法改正前の上限は70歳)まで繰下げができ、ここまで繰下げると老齢年金は84%も増額するのです。

以上のようになりますが、国は低所得の老齢基礎年金の受給者に対して、この上乗せとなる月5,000円くらいの老齢年金生活者支援給付金を、2019年10月から支給しています。

これを受給するための手続きを、漏れなく実施するというのも、格差を縮める方法のひとつだと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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