令和5年度の年金額改定により、年金生活者支援給付金の額も変更になります。

年金生活者支援給付金とは、年金収入を含む所得金額が一定基準額以下の方に対して、年金に上乗せして支給される給付金のことです。

今回は、令和5年度の年金額改定により、年金生活者支援給付金の額がどのくらい変更になったのかを解説していきます。

また、年金生活者支援給付金とはどのような制度なのかについても、詳しく解説していきます。

年金生活者支援給付金

令和5年度の年金生活者支援給付金の金額

令和5年度の年金生活者支援給付金の額は、以下になります。

老齢年金生活者支援給付金の以下の金額については基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間などに応じて算出されます。

年金生活者支援給付金の種類 令和4年度月額 令和5年度月額 差額
老齢年金生活者支援給付金 5,020円 5,140円 +120円
障害年金生活者支援給付金(1級) 6,275円 6,425円 +150円
障害年金生活者支援給付金(2級) 5,020円 5,140円 +120円
遺族年金生活者支援給付金 5,020円 5,140円 +120円

年金生活者支援給付金の種類

年金生活者支援給付金とは、受給している年金の種類によって以下の3種類に分かれます。

(1) 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たした方が受給することができます。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

・ 前年の公的年金等の収入金額(障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得との合計額が88万1,200円以下であること

合計額が78万1,200円を超えて88万1,200円以下である場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

(2) 障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たした方が受給することができます。

障害基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得が472万1,000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下であること(障害年金等の非課税収入は所得には含まない)

(3) 遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たした方が受給することができます。

遺族基礎年金の受給者であること

・ 前年の所得が472万1,000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下であること(遺族年金等の非課税収入は所得には含まない)

1年ごとに見直しが行われます

このように、令和5年度の年金生活者支援給付金も微増ですが、他の年金と同様に上がることになっています。

年金額の改定は、1年ごとに物価や賃金の変化により見直しが行われるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)