Q:来年の 1 月 1 日から復興特別所得税が施行されることに伴い、源泉徴収事務はどのように変わりますか?また、今年の年末調整で平成 24 年 12 月の給与を翌年の平成 25 年 1 月に支給する場合の復興特別所得税は源泉徴収する必要がありますか?
解説:「復興財源確保法」が公布され、平成 25 年 1 月 1 日から施行されることに伴い、復興特別所得税の源泉徴収に係る取り扱いが大きく変わります。
1. 復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるか?
平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。
2. 源泉徴収すべき復興特別所得税の額は?
(1)計算方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額=支払金額等×合計税率(※)
(※)算出した源泉徴収税額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てます。
(2)合計税率
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
3. 弁護士・税理士等への報酬の具体例
従来は弁護士・税理士等への支払いは支払額の 10%が源泉徴収されていましたが、来年からは、10.21%となります。
4. 平成 24 年 12 月分の給与を翌年 1 月 4 日に支払う場合の源泉徴収
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与についてはその支給日がその給与の収入すべき時期とされています。したがって、この場合平成 25 年 1 月 4日が収入すべき時期となり、平成 25 年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
要するに…
来年から復興特別所得税が始まることで、源泉徴収事務が大きく変わりますので、給与や報酬の支払時の源泉徴収税額に注意が必要です。また、給与計算時に必要な「源泉徴収税額表」は来年 1 月から変更されますので、従来の税額表を使用しないように気をつけましょう。