こんにちは。家計見直しアドバイザーのハイノです。あと、2週間で、幼稚園の遊戯発表会、私もなにか落ち着きません。
今回もしつこく年末調整の配偶者控除についてのことです。詳しくは、前回、前々回、その前をみていただきたいのですが、もう一つ補足です。健康保険や厚生年金で被扶養者になれなくても年末調整では、配偶者控除に入れられることもあります。
失業手当をもらっている場合、基本的には、健康保険や厚生年金の被扶養者になれないです。国では 「お給料でないけど、給付金をもらっているなら、健康保険料や国民年金保険料は自分で払ってね」というスタンスなのです。
でも、失業手当は、所得税では非課税扱い。だから、会社を辞めた直後、健康保険料や国民年金保険料を自分で払っている配偶者でも、配偶者控除の対象者になり得るのです。