
親が亡くなり、証券口座にNISAが残っていることがあります。非課税の口座なのだから自分のNISAでそのまま引き継げる、と考える方は少なくありません。ところが引き継げるのは中身の資産だけで、非課税という器のほうは引き継げません。どこへ移るのかを先に押さえておきましょう。
受け入れ先になるのは、特定口座か一般口座
NISA口座に受け入れられるのは、新たに購入した上場株式等と、NISA口座で保有する上場株式等が組織再編などによって形を変えたものに限られます。相続で取得したものは、このどちらにも当たりません。
そのため、亡くなった方がNISA口座で保有していた上場株式等を相続した相続人は、それを特定口座か一般口座のいずれかで受け入れることになります。相続人が自分のNISA口座を持っていても、そこへ入れることはできません。
非課税の扱いが終わるのは亡くなった日です。その日までに値上がりしていた分について、払い出しの時点で課税されることはありません。非課税で運用してきた成果がそこで失われるわけではなく、以後の値動きが課税の対象になる、という切り替わりだと考えてください。
移すには、同じ証券会社に相続人の口座を開いておく
特定口座で受け入れる場合には、条件がついています。亡くなった方のNISA口座がある証券会社と、相続人の特定口座がある証券会社が同一であることです。ふだん別の証券会社を使っていても、この手続きのためには亡くなった方と同じ証券会社に口座を開く必要があります。
あわせて、相続で取得した上場株式等のうち同一銘柄は、すべてその特定口座へ移すことが求められます。同じ銘柄の一部だけを移して、残りを別の口座に置いておくことはできません。
手続きでは、亡くなった方のNISA口座がある証券会社の営業所へ「相続上場株式等移管依頼書」を提出します。必要な書類は証券会社によって違うため、連絡した際に一覧を取り寄せておくと二度手間になりません。
取得した日は相続が発生した日、取得価額はその日の時価
受け入れた上場株式等の取得日は、相続が発生した日になります。取得価額も、その日の時価です。公募株式投資信託ならその日の基準価額、上場ETFならその日の取引所の最終価格が使われます。
ここで気をつけたいのが、相続税を計算するときの評価額とは物差しが別だという点です。上場株式の相続税評価は、課税時期の最終価格のほか、その月、前月、前々月それぞれの毎日の最終価格の月平均額という4つを比べ、最も低い価額を選べます。
つまり、相続税の申告で使う金額と、将来売却したときの取得価額は一致しないことがあります。同じ「亡くなった日の値段」という言葉でも指しているものが違うので、証券会社から届く残高の書類をそのまま申告に使ってよいとは限りません。
証券会社へ連絡する前に、確かめておきたいこと
まず、亡くなった方がどの証券会社でNISA口座を開いていたかを確認してください。そのうえで、相続人が同じ証券会社に口座を持っているかを見ておくと、手続きが滞りません。売却して現金で分けるつもりでも、いったん相続人の課税口座へ移す流れは変わりません。評価額の扱いに迷うときは、申告期限までに税理士や税務署へ相談しておくと安心です。


