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病気で働けなくなっても会社は辞めない方が良い理由

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  今日は遺族年金の話。30歳で会社員に就職した方のお話です。彼には奥様、小さなお子様が2人います。実は、この方就職がなかなか決まらず、その間、国民年金保険料を滞納していました。(30歳未満の方には、国民年金保険料猶予制度があります。)

  なんと、就職したその年に、この人は大病にかかってしまい、仕事ができなくなってしまいました。そして12月中旬に退職してしまったのです。就職が1月だったのでほぼ1年の在籍でした。で、残念なことに、翌年2月上旬にお亡くなりになったのです。お子様が2人と奥様、病気の初診日が会社員時代にあり、退職日から5年以内の死亡。奥様には遺族年金が支給されました・・・。

  が・・・、しばらくたってから、なんと!年金事務所から年金を返金するように言ってきたのだそうです。

  理由は、保険料要件が足りないから・・・。最初から、要件を確かめて支給すればいいのに。。。です。ご主人が、死亡日の前々月までに、1年間の保険料を払ってなかったのです。なんで?1月から12月まで会社にいたでしょ?退職日が12月中旬だと、11月までの11か月しか厚生年金に入っていなかったことになるのです。退職日の前月までしか、期間としてカウントされないのです。

  要するに1月から12月末日まで会社にいれば、死亡日の前々月まで1年間、厚生年金に入っていたことになり、遺族年金が支給されたのです。また、30歳までの就職が決まらない間、国民年金の若年者納付猶予制度を使って、猶予してもらっていれば・・・。ご主人が20歳から死亡日までの間、2/3以上の期間保険料を納付しているとみなされるので、遺族年金が支給されたはず・・・。

  一番言えることは、病気やけがで働けなくなっても、遠慮して会社を辞める必要はありません! これが、一番大事!!会社員は、厚生年金や健康保険に入っていることが多いです。病気やけがで働けなくなったら、在職したまま、健康保険から傷病手当金を支払ってもらいましょう!

  在籍のままでいれば、万一不幸にも死亡した場合でも遺族年金は手厚いです。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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