源泉徴収を例えて簡単に説明すると
家計簿よりも源泉徴収票を見て節税ポイントを探しましょう!とご提案したわけですが…(該当コラム)
今更だけど源泉徴収って何?
おばあちゃんからのお年玉のようなものです。
せっかくもらったのに親が「貯金しておきます」と持っていってしまった記憶、ありませんか?異議申し立ての余地なく自分の手元に届かない…
源泉徴収もお給料が自分の手元に届く前に給与支払者である会社が「概算の税金額」を差し引いて国に納めてしまうんです。
余談ですがこの源泉徴収の仕組みを考えたのは悪名高きヒットラーだそうです。税金納めてー!納めてー!!と言う必要なく賃金を渡す前に差っ引くことで確実に税金を徴収できるという徴収する側にとってすごく便利な制度ですよね。…徴収される側も楽と言えば楽ですよね。ヒットラー発案の制度を今や多くの国で採用しているんですね。
源泉徴収には異議申し立ての余地あり
さて戻りまして。源泉徴収とお年玉、何が違うのか。
源泉徴収には異議申し立ての余地があるんです!
「概算の税金額」を「実際納める税金額」に計算し直す年末調整や確定申告がそのチャンス!自分にはこんな必要経費があるんです!だからそんなに税金を納めるわけにはいかないんです!と異議申し立てをすることができます。
ただ、トンチンカンな意義申し立ては聞いてもらえません。
交通費や転居、研修費用、資格取得、単身赴任にかかる費用に加え、25年分より仕事に関連する書籍や洋服、交際費についても特定支出控除として必要経費として認められるケースがあります。
それから、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除…異議申し立ての枠はいろいろと用意されています。
当てはまるのに使っていない枠がないか、今から少しずつ準備していって年末に還付金を受取ってニンマリしましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。