孫への教育資金の贈与税非課制度とは
平成25年度の税制改正で、4月から孫への教育資金の贈与が1500万円まで非課税となりました。孫の教育資金一括贈与にかかわる減税をめぐり、金融業界は信託商品の販売拡大が見込めるとして新商品やセミナーを続々と打ち出し、相続関連ビジネスは活況との事です。
この贈与税の非課税制度の概略は30才未満の孫の教育資金にあてるため、信託銀行等の金融機関に信託等をした場合、受贈者一人につき1,500万円まで(学校以外に支払う場合は上限500万円)は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間限定で拠出されるものに限り、贈与税は非課税になります。
ただし非課税申告書(仮称)の税務署への提出や、教育資金に充当されたことの確認・記録・書類の保存などは信託銀行等に義務付けられます。
今回の制度を利用すると、祖父母から一括で金融機関へ預けられた孫名義の資金の中から教育資金として利用するのであれば、孫が30歳に達するまでは何度でも引き出すことができます。
例えば、孫が産まれたのち、祖父母が一括で1,500万円を金融機関へ預けたとします。その後、幼稚園から大学へと、孫の進学や通学にかかる教育資金はその中から非課税で引き出すことができるということです。
孫への教育資金一括贈与は本当にお得か?
では本当にお得なのでしょうか?
今回の改正は、その都度支払うのではなく、一括で信託等した場合には贈与税は非課税となるということですが、そもそも改正前でも相続税法上は、『扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』は金額の多寡にかかわらず贈与税は非課税ということで、親が負担出来ない教育資金をその都度祖父母が負担してもなんら問題は無いはずです。
将来大学へ進学するかどうかも含めどれぐらいの教育資金がかかるか不透明であり、この制度を利用して30歳に達した時点で、非課税枠の1,500万円を使い切れない場合は、余ったお金は贈与があったとみなされ贈与税がかかることになってしまいます。
日本銀行統計局が発表している国民が保有する約1,500兆円の金融資産の約6割は高齢者が保有していると言われるます。今回の改正の背景には高齢者が保有するその潤沢な資産を若い世代へ贈与を促進させて、経済を活性化させようという意図があるのは明白です。
預けた場合の金融機関に支払うの手数料なども確認のうえ、この贈与税の非課税制度については安易に利用せず、すべてが有利になるとは限らないことを充分に認識した上で利用を検討する必要がありそうです。