聞いて得するお金の知識シリーズ 第一回 「あなたにもかかる相続税」
新聞、マネー雑誌で相続税の改定の記事が良く出てご承知の通り、25年相続税改定がされ、特に基礎控除額が下がりました。適用は平成27年1月1日からなのでまだ対処に時間があります。
現行 8,000万円
改定後 4,800万円
改定前では相続金額8,000万円までは相続税がゼロであったが、改定後は法定相続比率通りならば175万円の納税が必要となります。8,000万円の相続財産があれば税金を支払う現金があると考えられますが、相続財産に不動産が大半を占めているケースでは納税資金に困ることになります。
又、良くあるケースですが親が亡くなり相続する時に、財産リストがなくその調査に多大な労力を使うことがあります。FP仲間でも親に財産の一覧表を作りましょうと中々言い出せないまま相続を迎え苦労したと申していました。
財産リストには相続税対象財産、相続税対象外財産、相続税軽減対象財産、相続税対象債務があります。
相続税軽減財産があると大幅に税金の支払が減ります。相続税軽減財産には居住用住宅土地、相続人受取生命保険金1人当たり500万円、退職手当金相続人1人当たり500万円があります。特に居住用住宅土地の80%軽減は大きく効きます。相続税対象債務はできれば生前に返済してもらい、面倒な事務処理が相続時に残らないようにしておきます。
25年贈与税改定で教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(平成25年4月1日~平成27年12月31日の限定措置)で相続財産を減らせますが、現在でも教育資金は非課税ですので教育資金贈与制度は使わないのが賢明です。信託銀行に手数料を支払う費用が無駄ですし、税務当局に相続対策が必要なほど財産があることを知らせることになります。
それよりは配偶者に全部相続させれば大金持ち以外には相続税はかかりません。もちろんその配偶者が亡くなり子供に相続税がかかる時は国の赤字国債解消に喜んで支払ましょう。