高年齢雇用継続基本給付金がもらえる条件とは
Bさんという事例を挙げて分りやすく解説していきます。
Bさんの会社では、60歳以降も働く場合は賃金が下がる事になりますが、雇用保険からの高年齢雇用継続基本給付金(転職の場合は高年齢再就職給付金)を申請して、ある程度の賃金の減額をカバーするつもりでいます。
では、Bさんが予定しているその給付金の支給額は、果たしてどの程度のものでしょうか?
それはどれだけ賃金が下がったか、によって相違しますが、
■受ける賃金が60歳到達時点の61%以下の場合
受ける賃金×0.15つまり、下がってしまった賃金の15%が支給されます(上限)。
■受ける賃金が60歳到達時点の61%超75%未満の場合
計算式は省略しますが15%から一定の割合で逓減します。
つまり、受ける賃金が60歳到達時点の75%を下回らない時は支給されません。
働きながら年金を受取ると、年金が支給停止される
Bさんは、この給付金が65歳に達する月まで支給されるので、健康であればずっと利用するつもりでいます。
ただ、Bさんに気をつけて欲しい事があります。それは以前のコラムにも記載しましたが、60歳代で働きながら年金を受取ると、年金が支給停止される事です。さらに高年齢雇用継続給付を受ける場合、この在職老齢年金による支給停止に加え、標準報酬月額の6%を上限としてさらに在職老齢年金から支給停止が行われます。
具体的にBさんの事例で見てみましょう。
従前賃金40万円、現在賃金20万円、総報酬月額相当額25万円、年金月額10万円
高年齢雇用継続給付金:20万円×15%=3万円
在職老齢年金によるカット:(25万円+10万円-28万円)/2=3.5万円
給付金受給によるカット:20万円×6%=1.2万円
合計=20万円+3万円+10万円-3.5万円-1.2万円=28.3万円
となります。
賃金と年金で30万円(20万円+10万円)を予定したものが、高年齢雇用継続給付金(3万円)を申請し、在職老齢年金と給付金受取りによるカット4.7万円(3.5万円+1.2万円)で、28.3万円という結果になります。
このように、60歳代には貰えるお金と同時に、削減されるお金が複雑に絡み合っています。ここは、しっかり情報を仕入れて60歳代をうまくコントロール出来るようにしておきたいものですね。