いよいよ年末シーズンです。クリスマスや忘年会、そして年賀状の準備に追われそうですね。でも、忘れないで下さい。会社員の方は「年末調整」もこの時期の大事なイベントです。特に控除が可能であるものは、正確に内容を把握しておきましょう。その中でも代表的なものは、やはり生命保険料控除です。
生命保険料控除は、契約が平成24年1月1日以降を対象とするもの(新制度)と、平成23年12月31日以前のもの(旧制度)が併用されます。今回は比較的契約の多い「定期保険特約付終身保険」の特約について、今年に更新があった場合の所得税の生命保険料控除について見ていきましょう。
定期保険特約付終身保険で、平成25年9月に「定期保険特約」と「医療関係特約」が更新を迎えた場合。毎月の保険料は更新前10,000円、更新後17,000円(うち4,000円は医療関係特約)とします。
旧制度の控除額(平成25年1~8月)
8ヶ月分の保険料は、80,000円ですから、80,000円×1/4+25,000円=45,000円・・・(A)
新制度の控除額(平成25年9~12月)
毎月の保険料の17,000円を「一般生命保険料13,000円」と「介護医療保険料4,000円」に分けます。
「一般生命保険料控除」は、13,000円×4ヶ月=52,000円ですから、52,000円×1/4+20,000円=33,000円・・・(B)
「介護医療保険控除」は、4,000円×4ヶ月=16,000円ですから、払込保険料全額の16,000円
一般生命保険料控除は、
(A)=45,000円
(B)=33,000円
(A)+(B)=限度額の40,000円
の最高額となりますので、この事例では45,000円になります。
よってこの事例では、「一般生命保険料控除」45,000円と「介護医療保険料控除」16,000円を合わせて所得税で61,000円が控除額になります。
なお新旧両制度のそれぞれの控除額の計算式は、生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」に案内されている事が多いですが、記載がない場合は生命保険会社に問い合わせるか、国税庁のホームページでも確認できます。(執筆者:松山 靖明)