マイホームを買った人にとって、ありがたいのが住宅ローン控除です。12月の給料日が楽しみという方も多いですね。住宅ローン控除は1年目こそ確定申告をするので慎重に申告書を作りますが、2年目からはサラリーマンなら年末調整ですんでしまうので毎年同じ手続きを気軽に繰り返しているのではないでしょうか。
でも、ローンの借り換えをした人は注意が必要です。ローン控除はどのように借り換えても使える、とはなっていないのです。
借り換えをした後もローン控除を使えるのは、
・住宅ローン控除の条件を満たしていること
といった条件をクリアできている場合です。大切なことなので詳しくは国税庁のサイトで確認してくださいね。
さらに、ローン控除の計算を変えなければならない場合もあるので要注意です。通常、住宅ローンの借り換えは、以前のローン残高と同じ金額を借り入れます。
3000万円 = 3000万円
これはOKなので計算を変える必要はありません。
借り換える時に貯金で元金を減らす場合(繰り上げ返済のようなイメージですね)
3000万円 > 2800万円
もOKです。
問題になるのは、借入れ前の残高よりも多く借りた場合です。
3000万円 < 3100万円
借り換えでよぶんに貸してくれることがあるの? と疑問もわきますが、あるそうです。
でも、この増えた100万円、つまりそもそも家を買ったお金とは関係のないはずの100万円についてはローン控除の対象にはなりません。この分を外した割合で計算しなければならないのです。(計算式は上記の国税庁のサイトで確認してください。)
ここまで読むと、ウチは借り換えでローンを増やしていないから大丈夫、と思うかもしれませんが、安心するのはまだ早いです。ある日突然税務署から「お尋ね」が来るかもしれません。
ちなみに、わが家にもこの件で「お尋ね」が来たことがあります。ドキッとするものですが、オロオロしなくても大丈夫。尋ねられたら借り換えについて「明らかに」すればよいのです。借り換え前後のローン残高を証明することができるように、通帳は捨てずに保管しておくことをおすすめします。(執筆者:森田 和子)
【外部参照】
住宅ローン等の借換えをしたとき(国税庁)