コラムを初めて投稿するというのに、過激なタイトルになってしまった事をお詫びしたい。ここで、断っておくが初稿という事で高揚感もあり、タイトルを考える事に殆どのエネルギーを割いてしまったので、本文は余力でささっとながす事になるが、勘弁してほしい。
諸君には興味はないと思うが、初投稿では自己紹介が慣例のようなので、少しお話すると。年齢は、今年11月に還暦を迎えるアラカン。元住宅メーカーの営業マンであり、一昨年にシニア起業した。事務所は自宅の2階の息子が独立して空いた6畳の部屋を愛犬ソックスとシェアしている。
知っておきたい「取得費加算」
さて、タイトルの相続税大増税については、メディアで報じられているのでご存知の方も多いと思う。しかし、殆どの方が相続税の基礎控除の見直しと、最高税率が50%から55%になるという知識にとどまっている。確かに、基礎控除の縮小で相続税が他人ごとではなくなった。
このところ、税理士や相続の専門コンサルタントの間では、「相続破産」という単語もプロ同士の会話に登場している。諸君! 相続税の改正で見落としてはいけないのは「取得費加算」である。取得費加算とは、相続税納税の為に土地を売った事で、譲渡税も課税すると税金がダブルでは過酷すぎるとして、土地を売って相続税を納税する方の負担を軽減する制度である。
平成27年から相続税と譲渡税の「ダブル課税」に
平成26年中はこのルールで相続税を納税できる。では、平成27年の1月1日からの相続税はどうなるかというと、相続税と譲渡税がダブルで課税されるケースが多くなる。
少し解説すると、
改正後は、Bに課税された相続税額のみ取得費として加算となるので、Bへの課税額3,300万円とて売却価格も同じとすると、1億円-3,300万円=6,700万円に20%譲渡税の1,320万円が課税される。
つまり、相続税の納税額が1,320万円分足りなくなるので、アパートか自宅を売るか預金か借り入れをして納税する事になる。相続税を支払う為に、駐車場やアパートといった収入源を失い、自宅を売らない場合は現金がなくなるか、借金をする事になってしまうのだ。このままでは、地主は絶滅だろう。(執筆者:岩宗 繁樹)