60歳台前半の老齢厚生年金の受給開始が男性の場合、昭和28年4月2日以降生まれでは60歳ではなくなり、順次引き上げられていきます。そのために昨年の4月から老齢請求に年金事務所においでになる方が減っていました。女性は昭和33年4月1日生まれの方まで60歳受給開始です。
4月になると昭和28年4月2日以降生まれの男性が61歳の受給開始年齢に達するので、老齢請求窓口も以前のような混雑になると予想されます。受給開始年齢誕生日の約3か月前に自宅あてに氏名、住所、職歴などが印字された請求書が送られます。これを持っていらして頂くことになりますが、いくつかの注意点があります。
目次
1. 手続は誕生日の前日以降
請求書が送られてきて早く手続をした方がいいと思われてすぐに来所される方がありますが、手続ができるのは誕生日の前日以降です。また添付して頂く住民票、戸籍謄本の発行日も誕生日の前日以降でなければいけません。
2. 全額停止になるとわかっていても手続を
厚生年金に加入して働いている場合、年金額と報酬によって年金の一部または全部が停止になることがあります。どうせもらえないからと手続をされない方がありますが、退職された時にスムーズに受給でき、また雇用保険との調整もできるので、手続をされておくことをお勧めします。
3. 住民票・戸籍謄本・収入証明について
年金は個人の制度ではありますが、配偶者・子(高校生以下の子どもがいる場合)の加給があり、家族の状況が関係し、お持ち頂く添付書類が異なります。
(2) 夫の厚生年金加入期間が20年以上、妻が20年未満(最も多いパターンです)の場合、夫婦の載った住民票・戸籍謄本と妻の収入証明が必要です。
(3) 夫婦いずれも厚生年金加入期間が20年以上の場合、夫婦の載った住民票・戸籍謄本と(請求する人ではなく)配偶者の収入証明が必要です。
4. 雇用保険関係について
(2) 若い頃にだけ勤めた女性のように雇用保険に加入しなくなって7年以上経っている場合、役員で雇用保険の適用除外になっている場合は必要ありません。
(3) 基本手当(失業給付)、高年齢雇用継続給付を受けている場合、その受給者証が必要になります。
残念ながら送られる封筒に入っている説明は非常にわかりにくく、窓口で添付書類の不足を指摘されてそんなこと書いてなかったと怒りだされるというトラブルがかなりあります。それから、年金を受け取る口座の通帳、免許証等の本人確認できるものもお持ち下さい。(執筆者:高橋 良子)