今回は生命保険料控除について簡単にご説明したいと思います。
目次
1. 生命保険契約の契約年月日
「所得税の確定申告書」や年末調整前に勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に「新」又は「旧」と記載されている箇所があります。平成24年1月1日以降に契約されたものが「新契約」、平成23年12月31日までに契約されたものが「旧契約」です。
「旧契約(生命保険、個人年金保険)」は最高10万円(住民税は最高7万円)の生命保険料控除ですが、「新契約(生命保険、個人年金保険、介護医療保険)」は最高12万円(住民税は最高8万4千円)の生命保険料控除となります。
2. 奥様が契約者の生命保険料
生命保険料控除の対象ですが、生命保険契約の契約者が誰であるかについては要件とされておらず、その保険金のすべての受取人を(1)その保険料の払込みをする者(自己)、(2)その配偶者(夫又は妻)、又は(3)その他の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)が保険金の受取人とする契約であれば問題ありません。
したがって、例えば、奥様が契約者である生命保険契約についてご主人が保険料を支払った場合も、生命保険料控除の対象になります。
所得税法の要件を誤解されていて、生命保険料控除の対象に含めていなかった方はいませんか? なお、奥様が契約者のときは、生命保険会社から送付される生命保険料控除証明書は奥様宛に送付されてきますので、ご注意ください。
3. 年の途中で解約した場合の生命保険料
年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受取った場合でも、解約前までに支払った保険料について生命保険料控除を受けることができます。
なお、生命保険契約の解約一時金は原則、一時所得となりますので、解約一時金から支払保険料及び特別控除額(50万円)を控除してプラスの残額が発生する場合は、一時所得として申告してください。
4. 年末調整までに生命保険料控除証明書を勤務先に提出するのを失念したとき
給与所得者の方で勤務先が実施する年末調整までに生命保険料控除証明書を提出できなかったときは、生命保険料控除を適用せずに、所得税の年税額の計算が行われます。このような場合は、勤務先が発行する源泉徴収票と生命保険会社が発行する生命保険料控除証明書を税務署に提出して還付申告することができますので、ご安心ください。(執筆者:美藤 直人)