医療費控除を申告してみたけど、
と思われた方は、医療費控除及び医療費制度について、以下の点をもう一度確認してみてください。

所得税還付のしくみ
わけではありません。
医療費から10万円を引いた金額は、給与などの所得(分類すると10種類あります)から控除される金額です。
10種類の所得合計から医療費控除などの所得控除を差し引いて課税所得が計算され、下記の計算式を基に年間の所得税額が決まります。
所得税額の速算表
※このほかに所得税額×2.1%の復興特別所得税もかかります。
所得が給与だけの場合は、給与から天引きされている年間の所得税額と確定申告で再計算した所得税額の差額が還付となります。
上記の計算式から考えると、例えば年末調整における課税所得195万円の方が年間医療費20万円を支払っている場合、
所得税率:5%
還付額:医療費控除額 × 所得税率 ×(100%+復興特別所得税率2.1%)=5,105円
と計算されるため、還付額10万円と思っていると肩透かしを食らいます。
税率によって還付額も変わるため、課税所得が高いほど還付額は上がります。
また以下の点に注意してください。
・総所得金額等(各種所得の合計)が200万円以下の場合、差し引く金額は10万円でなく総所得金額等×5%に下がる。
・医療保険の保険金や高額療養費給付があった場合は、年間医療費から差し引く。

所得税・住民税非課税者には低廉な医療費自己負担上限額
医療費控除を申告しなくとも所得税や住民税所得割が課税されない方(給与年収100万円以下の方など)は、医療費控除を申告しても節税にはなりません。
しかし保険適用の医療費であれば、高額療養費制度により自己負担する医療費に上限額が設けられています。
70歳未満の自己負担限度額(暦月あたり、外来・個人)
※標準報酬月額は、簡単に言えば平均月収
70歳以上の自己負担限度額(暦月あたり、外来・個人)
(*)勤務先の社会保険(被用者保険)に加入している場合は、標準報酬月額26万円以下の住民税課税者
医療費の自己負担限度額は所得によって変わりますが、医療費控除での所得税還付及び住民税引き下げができない方は、70歳以上・未満に関わらず下位2区分のいずれかに該当にします。
還付金を得られるお得感はありませんが、医療費の負担が上位の所得者と比べ月数万円以上低くなります。
また高齢化社会による国民医療費の増大に伴い、自己負担限度額を上昇させるような改正も行われていますが、下位所得2区分は上昇幅が抑えられています。
その意味では、
ということを知っておいてください。(執筆者:石谷 彰彦)