介護保険の福祉用具レンタルでは、ベッドや車いすなど13種類の福祉用具をレンタルできます。
ところが、これらの福祉用具の中には介護度によってはレンタルができないものがあります。
この記事では、福祉用具レンタルと介護度の関係を解説します。
目次
福祉用具レンタルの対象は13種類

介護保険の福祉用具レンタルでは、次の13種類の福祉用具を借りることができます。
自己負担額は、他の介護保険サービスと同じ1割となっています。
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(吊り具を除く)
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助杖
・自動排泄処理装置
歩行器は、2016年度から自動制御機能付き歩行器も追加されています。
介護度によってはレンタルできない福祉用具

13種類のレンタル対象品のうち、次の5種類は要支援1から要介護5まで、介護認定を受けている人であればだれもが借りることができます。
・歩行器
・歩行補助杖
・スロープ
・排便機能を有しない自動排泄処理装置
次の8種類については、要介護2以上からレンタルすることが可能です。
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(吊り具を除く)
排便機能が付いた自動排泄処理装置は、要介護4以上でのレンタルとなっています。
福祉用具レンタルの要件には例外も

介護度は低いものの、特定の疾患などによって体の動きに制限があり福祉用具の使用が妥当と判断された場合には、介護保険でレンタルできます。
例外で使用する場合には、該当の福祉用具によって決められている条件に該当したうえで、医師の指示がありサービス担当者会議などで必要性が検討され、さらに市町村の確認が必要です。
具体的には、
・ パーキンソン病やリウマチのように日内変動のある疾患
・ 末期がんなど急激に悪化する可能性がある状態の場合
に使用が認められることが多いでしょう。
また、重度のぜんそくや逆流性食道炎などで一定の角度で状態を起こしておくことが必要な人であれば、特殊寝台を借りられることもあります。
せき髄損傷で自分の意志では体を動かせない人の場合は、床ずれ防止用具のレンタルが可能になることもあります。
介護保険の福祉用具レンタルでは、介護度が要件に達していなくても介護保険で借りれらる場合があります。
介護度が低いからといってあきらめず、まずは医師やケアマネに相談しましょう。(執筆者:中村 楓)