目次
被害事故に遭遇したら…

自分がどんなに気を付けていても、被害事故にあってしまうことは多々あります。
弁護士に依頼といっても、お金もかかってしまうのではないか…と不安ですよね。
今回は、できるだけ被害者として自分でできることを整理してお伝えしていけたらと思います。
賠償事故とは
自動車事故もこの手の事故になりますが、
・ 自分が歩いていて、相手自転車がぶつかってきてケガをさせられた場合
・ 駅で歩いているときに、後ろからぶつかってこられて、転倒し骨折をした場合
・ 見知らぬ人の飼い犬に足をかまれた場合
などなど、相手の過失が認められ、相手に賠償責任が発生した時の事故をいいます。
保険で安心
自動車事故は請求ができるけど、日常生活でも請求ができることを知らないことが多いです。
最近、自転車事故が多くなり、自治体の協力などで「個人賠償責任保険」に加入される人は増えてきました。
その賠償責任保険は、「示談交渉付き」という進化した保険になっている保険会社が増えましたので、被害者側も加害者に逃げられることなく、保険会社と交渉ができるようになりました。
保険により、安心な世の中に変化してきていますね。
事故が発生したら
・ 応急処置をし、警察への連絡を行います。(加害者に頼んでOKです)
・ 加害者の身元を確認し、保険に入っている場合は、その時点で事故の報告を入れていただきます。
・ 被害にあわれた方は、医療機関で治療を受けます。
・ 罹災物がある場合は、その修理もおこないます。
・ 加害者側は、保険会社と話をし、「保険金請求書」をもらい、「損害立証書類」を受領し、書類を作成しお話は進むようになっています。
・ 被害状況の確認も保険会社から加害者に入っていますので、賠償金額の算出を同時に行っているという流れとなっています。
順番としては、このようにして「示談交渉」に入っていく形です。
どこまで請求したらいいのかが不安

最終的に被害者側に必要な書類は「示談書」と「領収書」になってくることを頭に入れながら、かかった治療費の領収書はきちんとそろえておきましょう。
被害を受けたこと、日にち、相手方の名前、状況などを書き留めておくと、示談書を書く際に役に立ちます。
領収書は、支払ったものすべて取り付けるようにしましょう。
・けがの治療費
・病院までの交通費(徒歩圏の場合は交通費の請求はできなくなります)
※病院までの交通費で、電車やバスなど領収書が出ないケースは、取り付けは不要ですが、通院した日と交通費(駅~駅)を記録しておきましょう。
・けがではなく物を壊された場合は、修理費の見積書(または領収書)が必要です。
付添人についての考え方
先日ご相談があった中に、
雨の日に松葉づえ使用の場合、傘がさせません。
気を遣った被害者の方は、タクシーを使用せず、お子様に母親が付き添って、電車で学校まで送迎をしたそうです。
その際の親御さんの交通費は出ないという結果になってしまいました。
ここで重要なことは、被害にあった場合に、遠慮の気持ちは置いておき、
雨の日は松葉づえだから傘はさせないこと、電車までの駅、電車を使った際の荷物の量を考えた場合、タクシーを使用することは贅沢ではありません
。
そこはきちんと領収書をもらって請求をすればよいと考えます。
付添についての考え方は、
ので参考にされてください。

示談書は初めて 書くのは難しい?
示談書というと難しいイメージもあるかもしれませんが、
・ 事故の起こった日時
・ 場所
・ 状況
を書き、かかった費用の請求をするということを頭に置いておけばそんなに難しいものではありません。
また、弁護士の無料相談も今はとても多いので、遠慮することなく利用することをお勧めします。
世の弁護士さんは、「報酬を求めてばかり」ではありませんので、ネットで無料相談をやっている弁護士さんに、状況をわかっていただき、頼っていくことも大切なことだと思います。
被害者事故は、示談という言葉が先行して、何だか頭が混乱します。
けれども、
「かかった費用を賠償してもらう」
「その基準は社会通念上過大な請求でない限り払ってもらえる」
などを念頭に置いて、無料の弁護士相談を受ければ、大丈夫です。
今は「個人賠償責任保険」に入っている確率も高まっていますので安心していきましょう。
そして、いつか自分が加害者になって困らないためにもご自分でも「個人賠償責任保険(示談交渉付き)」に入っておくことをお勧めします。(執筆者:鮫島 ひかる)