毎年やってくる確定申告の時期が近づいてきました。
会社員の方はあまり縁がないかもしれませんが、対象なのに申告しないと還付されない税金もあります。
年末調整で出しそびれてしまった書類などがあるかもしれません。
今一度、これから説明する6つの項目を再確認してみましょう。

目次
1. 医療費控除・セルフメディケーション税制

病院等に治療費として年間10万円以上支払っている方は、確定申告で医療費控除の申請ができます。
保険金等で填補される金額以外で10万円以上となっていますが、病気やケガで継続的に入院したり通院したりしている場合、10万円を超えているかもしれません。
領収書と医療費の明細書を集めて確認してみましょう。
家族を扶養している場合はその家族の分も対象です。
また、上記医療費控除との選択制にはなりますが、ドラッグストア・薬局等で年間1万2,000円以上の市販薬を購入している場合も、医療費控除の申告が可能です。
なかなか病院に行けず、薬局で市販の風邪薬を買って済ませた、なんていうこともあるでしょう。
1つ、2つでは少額ですが、家族の分を含めて買い置きしているような場合、1万2,000円を超えているかもしれません。
セルフメディケーション税制の対象になる薬にはその旨記載がありますし、レシート・領収書にも記載されているはずです。
こちらもよく確認してみましょう。
2. ふるさと納税をした

ワンストップ特例を利用する場合は申告不要ですが、6つ以上の自治体にふるさと納税を実施した場合や、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする場合はワンストップ特例の対象外です。
せっかくの控除ですからしっかり申告して控除を受けましょう。
3. 株、債券、投資信託などの有価証券の売買をした
特定口座で取引を行っている場合は原則確定申告不要ですが、一般口座での取引や複数の金融機関で特定口座を所有している場合、確定申告が必要、あるいは申告したほうが良い場合があります。
現在はほとんどの方が特定口座で取引をしていると思いますので、特に注意をしていただきたいケースだけ紹介します。
まずは1月中旬に各金融機関から届く「特定口座の年間取引報告書」をご覧いただき、年間を通じて売買益が出ているのか、それとも損が出ているのかを確認してください。
「A証券では利益が出ていて税金の支払いがあり、B銀行では損失が出ていて支払いの税金がゼロ」という場合、A証券で払った税金をB銀行の損失を計上することで取り戻せるのです。
損益通算という方法なのですが、1つの金融機関の特定口座の中では自動的に損益通算ができるのですが、金融機関をまたいだ損益通算は自動的にはできません。
確定申告をしないと取り戻せませんので、年間取引で譲渡損がでている金融機関がある場合は申告するようにしましょう。
4. 年末調整以降に生命保険に加入した

年内に加入した生命保険のうち、生命保険料控除証明書の提出が間に合わなかった分は、確定申告で保険料控除の適用を受けられます。
すでに保険料控除の枠がいっぱいの場合はやらなくても良いですが、枠が空いているなら申告して還付を受けましょう。
5. 盗難や災害にあった

家や家財の損失の一部が所得から控除できます。
災害減免法の適用を受けている方は必ず確定申告が必要です。
6. 住宅を購入した・リフォームした

住宅ローン控除の適用対象です。
詳細は、別記事(住宅ローン控除の確定申告が初めての方へ 初年度の申告のポイントと2年目以降の注意点)でご紹介していますので、併せてご覧ください。(執筆者:鈴木 みゆき)