病院や薬局の窓口で支払う代金なんて、もともと決まっているものだから、変えようがないと思っていませんか?
実は、ちょっとした工夫で費用を抑えることができます。
病院でお薬を処方してもらったとき「お薬はジェネリックにしたいのですが」と担当医に希望を伝えます。
お薬によってはジェネリックでの扱いがない場合や、薬局で相談してみてくださいと言われることもありますが、通常のお薬よりジェネリックの方が安くなります。

目次
以前処方されたお薬を長期で服用することになったとき
お薬を何日分処方するかは担当医が患者さんの様子を見て判断しますが、抗うつ剤など一部のお薬を除いて、処方日数に制限はありません。
忙しくてなかなか病院に通えないとか、通院代が負担になっているなどの理由を伝えて、通院回数を少なくして診察代を抑えます。
担当医としては投薬を中断される方が困るので、可能な限りの日数で処方することを考えてくれます。
入院治療が必要と診断されたとき

できるだけ早く限度額適用認定証の申請をしましょう。
限度額適用認定証と保険証を提示すれば、窓口での支払いが自己負担上限額までになります。
限度額適用認定証を入手するには、国民健康保険加入の方は、お住まいの各市区町村の国民健康保険の窓口へ、それ以外の方は加入されている健康保険組合に申請します。
自己負担上限額は年齢や所得によって変わりますが、参考までに年収約370万円から770万円の方で医療費が1か月30万円かかった場合、計算式に当てはめると自己負担上限額は8万430円になります。
限度額適用認定証の有効期限は半年から1年といった期間が多いですので、入院などの予定がなくても入手してあらかじめ用意しておくと役に立ちます。
限度額適用認定証の用意ができないまま、治療が始まったとき
高額療養費制度 を使えば、窓口での負担額と自己負担上限額の差額を返金してもらえます。
高額療養費の支給申請は、加入している公的医療保険に申請書を提出するのが基本ですが、自動的に計算して差額を返金する保険組合もあります。
どういった手続きが必要かは加入している公的医療保険に確認しましょう。
また、全ての医療費が対象となる訳ではなく、患者の希望で個室を用意したなどのベッド代の差額や、高額療養費制度対象外の先進医療費などは支給されません。
高額療養費の実際の支給には3か月程度かかりますので、窓口での負担額はいったん、立替える必要があります。
立替え費用の用意ができないときは無利息の高額医療費貸付制度を利用できる場合がありますので、加入している公的医療保険に問い合わせてみましょう。 (執筆者:AFP、2級FP技能士 大川 真理子)