多くの方にとって、マイホームは人生で最も高価な買い物です。
しかし、その高価さから消費税が数%上昇すると購入価格が大きく高騰してしまいます。
多くの人は、
と考えると思います。
ですが、マイホームは木材・セメント・ガラスや家電などさまざまな分野にまたがる裾野の広い産業です。
増税によってマイホームの買い控えが発生してしまった場合の経済へのマイナスの影響は無視できません。
そこで、政府が住宅取得を促進させるための政策を消費税の増税に合わせて大きく改正する予定となっています。
本記事では、消費税の増税によって住宅促進策がどのように改正されるのかを説明していきたいと思います。

目次
マイホームにかかる消費税
2019年10月から消費税が現行の8%から10%へ増税される予定となっています。
しかし、消費税には課税されない取引もあります。
マイホームに関していうと、
・ 土地の売買に関する部分
には課税されません。
この性質から、価格に占める土地の割合が小さいマンションの方が増税による影響が大きいといえます。
住宅取得促進策とは
マイホームの購入に関わる促進策として「住宅ローン控除」が有名ですが、住宅取得促進策は大別すると
2. 給付金がもらえるもの
の2種類があります。
(1) 住宅ローン控除
(2) 住宅資金の贈与を受ける場合の非課税枠
があり、
「すまいの給付金」制度
があります。
住宅取得促進策の変更点
それぞれの促進策は増税によって次のように改正されます。

1. 住宅ローン控除の変更点
住宅ローン控除は、10間にわたって住宅ローンの年末残高の1%に相当する分の所得税・住民税が減税される制度です。
増税によって、この控除期間が13年に延長されます。
控除額は10年目までは現行のままで、11年目以降は「建物価格の2% ÷ 3」のいずれか低い方とされます。
2. 住宅取得資金の贈与に関する非課税枠の変更点
住宅取得資金の贈与に関する非課税枠は、
ですが、
と大きく拡大されます。
3.「すまいの給付金」の制度変更
「すまいの給付金」に関しては年収制限があります。
これが増税により、
とされます。

消費増税でもマイホーム購入は少し待つ
消費税の増税と聞くと急いで購入しなければとの思いにかられてしまいますが、マイホームの購入に関しては、それは少し待った方がよいでしょう。
特に、すまい給付金の年収要件の引き下げは対象者を多く広げるものと予想されます。
増税による負担増と改正による利益の両方を計算して購入を検討することで後悔のないマイホーム購入をしましょう。(執筆者:菊原 浩司)