Q:「消費税率引き上げ前には、住宅などの高額商品の駆け込み需要が発生しますが、そのあとはその反動で景気が悪化するのが一般的です。
景気対策の一環として、住宅ローン控除の改正があったそうですが、その内容はどのようなものでしょうか? 」
景気対策の一環として、住宅ローン控除の改正があったそうですが、その内容はどのようなものでしょうか? 」

目次
解説
住宅ローン控除期間が10年から13年まで延長されることとなりました。
ただし、11年目から13年目までの各年においては、最初の10年目までと控除額の内容が異なります。
1. 住宅ローン控除期間の延長
消費税率 10%が適用される住宅の新築取得等について、住宅ローン控除期間が、10年か13年に延長されることとなりました(住民税も同様)。
ただし、11年目から13年目までの各年においては「建物購入価格の2%の3分の1」と「年末のローン残高の1%」のいずれか低い額が減税額とされます。

2. 適用年度
2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合について適用されます。
ただし、2019年10月1日以降に住宅の取得をした場合であっても、消費税率に関する経過措置により8%の消費税率が適用された場合は、本特例を受けることができません。
要するに
2019年10月1日以降に自己の居住用として不動産を購入し、購入時に適用された消費 税率が10%である場合は、住宅ローン控除の減税期間が10年から13年に延長されます。
ただし、11~13年目の減税額は単純にローン残高の1%ではなくなる可能性がありますので、気を付けましょう。(執筆者:小嶋 大志)