投資はそもそも余剰資金でやるべきですが、事情によっては、ブラックリストに載っている人でも不動産投資で利益を得たい人もいることでしょう。
ここでは、ブラックリストに載っていても不動産投資はできるのかどうかを解説します。
加えて、無理に不動産投資に手を出した場合の落とし穴もご紹介します。
目次
ブラックリストに載っても不動産投資は可能

ブラックリストに載っているからといって不動産投資をしてはいけないという決まりはどこにもありません。
ただ、気になるのはブラックリストに載っているような経済的信用度の低い人が現実に不動産投資に手を出して収益を上げることができるのかという点です。
圧倒的に不利ではありますが、不可能なことではありません。
不動産投資をするためには、物件を購入するために融資を受けるのが通常ですが、ブラックリストに載っている人は基本的に融資を受けられません。
この点をどのように克服すればよいのでしょうか?
実は、ブラックリストに載っている人でも融資を受ける方法が2つあります。
1. 不動産担保ローンを借りる
ひとつめは、不動産担保ローンに申し込むことです。
すでに不動産を所有している人限定の方法ですが、不動産担保ローンならブラックリストに載っている人でも借りられるケースもあります。
基本的にはやはり厳しいですが、不動産という確かな担保があるため、融資してくれるローン会社もあります。
所有不動産の担保価値や申込者の収入額や借入状況、ローン会社の融資方針などに結果は左右されますが、自宅や相続した不動産などを所有している人なら検討してみる価値はあります。
2. 住宅ローンを活用する
住宅ローンを利用して投資用物件を購入するのは絶対にNGですが、賃貸併用住宅であれば購入ができます。
ただし、ブラックリストに載っている人が住宅ローンを組むことは、不可能ではないものの不動産担保ローン以上に狭き門となっています。
「可能性はなくはない」という程度の話として頭に入れていただければと思います。
融資を受けなくても不動産投資はできる
ブラックリストに載っている人は融資を受けることがほとんど期待できないという点がネックですが、だとすれば、融資を受けずに不動産投資をする方法を選択すればよいのです。
現金買いをする
最もシンプルな方法としては、投資用物件を現金買いすることです。
築古の物件であれば数百万円で買えるものもあります。
ただし、そのお金を努力してためる必要があることは言うまでもありません。
とはいえ、築古物件は残り寿命は短いものの、利回りは良い場合が多いです。
ここで少しでも収益を上げつつ、さらに資金を貯めて次の投資を狙うのもよいでしょう。
自宅不動産を活用する
自宅不動産を所有している人なら、その物件を活用して収益を上げられます。
自分は安い賃貸住宅に引っ越して
・ 自宅不動産を賃貸に出す
・ 部屋が余っているのなら間借りの下宿人を居住させる
・ 家主居住型の民泊として活用する
などの方法もあります。
空き家を活用する
裏技的な方法になりますが、オーナーが持て余しているような空き家を使って収益を上げることもできます。
数万円程度で最低限のリフォームをすれば、家賃額次第では入居者を見つけることも可能です。
借り手が付いたら家賃の一部をオーナーに支払うという契約をしておけば、借り手が見つかるまで手出しを負担するというリスクもありません。
物件によっては、オーナーがタダでもいいから手放したいというケースもあります。
そういった物件を活用できれば、大きな儲けにはならなくても利回り100%を実現するのも夢ではありません。
注意すべき落とし穴

ブラックリストに載っている人が無理に不動産投資に着手した場合、以下のような落とし穴に陥る恐れもあるので注意が必要です。
・ 不動産担保ローンや住宅ローンを借りることができたとしても条件は悪くなる
・ 延滞してしまうとさらに経済的ピンチに陥ってしまう
・ 住宅ローンで賃貸併用住宅を購入する場合は要件を満たさないと一括返済を迫られることがある
・ 自宅を賃貸に出すときも住宅ローンが残っていると一括返済を迫られることがある
・ 築古物件や空き家を取得するとき、あまりにも老朽化した物件だと多額の費用がかかる
・ 民泊を営むためにはいろいろな決まりがあり、違反すると刑事罰がある
・ 民泊をすることで近隣住民とトラブルになることもある
やっぱり正攻法が堅実
ブラックリストに載っている人が不動産投資をする方法をいろいろご紹介してきましたが、どの方法もすぐに高収益を出せるものではありません。
小さな投資から始めてコツコツと収益を上げていくのもよいのですが、それならブラックリストから削除されるまで自己資金を貯めることに専念し、その後に正攻法で投資を行う方が堅実なのかもしれません。
焦って落とし穴にはまることはないように、くれぐれもご注意ください。(執筆者:川端 克成)