任意整理は家族に秘密、職場に内緒にしやすいといわれています。
私も任意整理の体験者ですが、実際に周囲に知られることはありませんでした。
100%内緒にできるわけではありませんが、個人再生や自己破産のような、他の債務整理方法と比較すれば、「秘密にしやすい方法」といえます。
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貸金業者からの催促で周囲に知られる?

周囲に借金を知られるリスクに「カード会社や消費者金融のような貸金業者からの催促」があります。
滞納すれば電話が掛かってきたり、ハガキが届きます。
さらに滞納が続けば、支払督促が送られてくるかもしれません。
貸金業法という法律で取り立ての規制が定められていますが、全ての取り立て行為が禁止されているわけではありません。
昔のような強引な取り立ては違法でも、適正な方法で、返済を促す連絡はくるでしょう。
その際に、家族や職場に知られる可能性がある、ということです。
受任通知により催促がこなくなる
と思われるかもしれませんが、弁護士や司法書士に任意整理を依頼すれば、受任通知というものが貸金業者に送られます。
そうすると催促がストップし、その後のやり取りに関しても、依頼先の弁護士、司法書士が窓口になってくれますので、貸金業者から直接連絡がくることはありません。
私の場合、受任通知が届く前に、貸金業者から催促の電話がきました。
その際に、
と伝えた後は、一切こちらに連絡はきませんでした。
それだけでも気持ちがラクになり、肩の荷が軽くなったことを覚えています。

任意整理しても官報には掲載されない
個人再生や自己破産を行うと、住所・氏名が官報という国の機関誌に掲載されます。
官報を細かくチェックする人間は少ないといわれていますが、そこから周囲に知られる可能性はゼロではありません。
また、官報を見た闇金業者が、住所宛にダイレクトメールを送ってくることもあるそうです。
そもそも個人再生や自己破産は、家族の理解と協力が大切で、「秘密のまま手続きを進めるのは難しい」といわれています。
たとえ秘密のまま終了しても、
ということです。
その点、任意整理は官報に載らないので、内緒にしやすい手続きといえます。
家族が保証人の借金は要注意
家族や会社に秘密にしやすい任意整理ですが、それでも知られる可能性はあります。
家族が保証人になっている借金を任意整理すれば、貸金業者は家族に返済を請求するでしょう。
その結果、任意整理の事実が知られることになります。
ただし、そのような借金を任意整理の対象から外すこともできるので、弁護士、司法書士に相談してください。
他にも、貸金業者から訴訟を起こされると自宅に訴状が送付されるため、家族に知られる可能性が高くなります。
ただ、経験豊富な弁護士なら「どの貸金業者が訴訟を起こしやすいか」を理解しているはずです。
そのためにも、任意整理を依頼する際は「周囲に秘密で進めたい」という希望を伝えてください。
繰り返しになりますが、私は任意整理しても、周りに知られることはありませんでした。
自分から言わない限り、秘密にしやすい手続きといえるでしょう。(執筆者:金村 甚吾)